建築基準法

■建築基準法

昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号
〔建設大臣署名〕
最終改正
平成一二年六月二日号外法律第一〇六号〔浄化槽法の一部を改正する法律附則五条による改正〕
建築基準法をここに公布する。

目次

第一章総則(第一条—第十八条)
第二章建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条—第四十一条)
第三章都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第一節総則(第四十一条の二・第四十二条)
第二節建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係(第四十三条—第四十七条)
第三節建築物の用途(第四十八条—第五十一条)
第四節建築物の敷地及び構造(第五十二条—第六十条)
第五節防火地域(第六十一条—第六十七条)
第六節美観地区(第六十八条)
第七節地区計画等の区域(第六十八条の二—第六十八条の八)
第八節都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第六十八条の九)
第三章の二型式適合認定等(第六十八条の十—第六十八条の二十六)
第四章建築協定(第六十九条—第七十七条)
第四章の二指定資格検定機関等
第一節指定資格検定機関(第七十七条の二—第七十七条の十七)
第二節指定確認検査機関(第七十七条の十八—第七十七条の三十五)
第三節指定認定機関等(第七十七条の三十六—第七十七条の五十五)
第四節指定性能評価機関等(第七十七条の五十六・第七十七条の五十七)
第四章の三建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の五十八—第七十七条の六十五)
第五章建築審査会(第七十八条—第八十三条)
第六章雑則(第八十四条—第九十七条の六)
第七章罰則(第九十八条—第百三条)
附則

第一章総則

(目的)

第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、 国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的 とする。

(用語の定義)

第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 建築物土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これ に類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物 又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これら に類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プ ラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備 を含むものとする。
二 特殊建築物学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆 浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、 と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
三 建築設備建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排 煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
四 居室居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に 使用する室をいう。
五 主要構造部壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない 間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局 部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
六 延焼のおそれのある部分隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築 物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相 互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メ ートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川 等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除 く。
七 耐火構造壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災 が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築 物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する 鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用 いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
七の二 準耐火構造壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通 常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。 第九号の三ロ及び第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基 準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣 の認定を受けたものをいう。
八 防火構造建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において 発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性 能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい 塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の 認定を受けたものをいう。
九 不燃材料建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しな いことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合 するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九の二耐火建築物次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)耐火構造であること。
(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、()に掲げる性能 に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
()当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測 される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
()当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が 終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防 火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火 設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するも ので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受け たものに限る。)を有すること。
九の三準耐火建築物耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外 壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをい う。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を 有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術 的基準に適合するもの
十 設計建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第五項に規定する設計をい う。
十一 工事監理者建築士法第二条第六項に規定する工事監理をする者をいう。
十二 設計図書建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工 作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を いう。
十三 建築建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十四 大規模の修繕建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をい う。
十六 建築主建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自ら その工事をする者をいう。
十七 設計者その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。
十八 工事施工者建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定 する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする 者をいう。
十九 都市計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市 計画をいう。
二十 都市計画区域又は準都市計画区域それぞれ、都市計画法第四条第二項に規定す る都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
二十一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地 域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近 隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定 用途制限地域、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、防火地域、 準防火地域又は美観地区それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号から第六号まで に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用 地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特 定用途制限地域、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、防火地域 、準防火地域又は美観地区をいう。
二十二 地区計画都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画をいう。
二十三 地区整備計画都市計画法第十二条の五第二項に規定する地区整備計画をいう 。
二十四 住宅地高度利用地区計画都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる住宅 地高度利用地区計画をいう。
二十五 住宅地高度利用地区整備計画都市計画法第十二条の六第二項第三号に規定す る住宅地高度利用地区整備計画をいう。
二十六 再開発地区計画都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる再開発地区計 画をいう。
二十七 再開発地区整備計画都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七条の 八の二第二項第三号に規定する再開発地区整備計画をいう。
二十八 防災街区整備地区計画都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる防災街 区整備地区計画をいう。
二十九 特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する 法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第二号に規定する特定建築物地区 整備計画をいう。
三十 防災街区整備地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する 法律第三十二条第二項第三号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。
三十一 沿道地区計画都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる沿道地区計画を いう。
三十二沿道地区整備計画幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第 三十四号)第九条第二項に規定する沿道地区整備計画をいう。
三十三集落地区計画都市計画法第十二条の四第一項第六号に掲げる集落地区計画を いう。
三十四集落地区整備計画集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第 三項に規定する集落地区整備計画をいう。
三十五地区計画等都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。
三十六特定行政庁建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、 その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一 項の市町村又は特別区の区域については、同条第四項の規定により当該市町村の長が 行うこととなる事務又は第九十七条の三第三項の規定により特別区の長が行うことと なる事務に関する限り、当該市町村又は特別区の長をもつて特定行政庁とみなし、当 該市町村又は特別区の長が行わないこととされる事務については、都道府県知事を特 定行政庁とみなす。

(適用の除外)

第三条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。

一文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財 、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定 され、又は仮指定された建築物 二旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重 要美術品等として認定された建築物 三文化財保護法第九十八条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更 の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」 という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの 四第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現す る建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと 認めたもの 2この法律又はこれに基く命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築 物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその 敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合にお いては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当 該規定は、適用しない。 3前項の規定は、次の各号の一に該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはそ の敷地の部分に対しては、適用しない。 一この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律 に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定 することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の 際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若 しくはその敷地の部分 二都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地 域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地 域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工 業地域、工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関す る都市計画の決定若しくは変更、第四十二条第一項若しくは第五十二条第一項の区域 の指定若しくはその取消し又は同項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第 一項第二号ニ若しくは別表第三§(に)§欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変 更により、第四十三条第一項、第四十八条第一項から第十二項まで、第五十二条第一 項若しくは第五項、第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条第一項、第五十五 条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二 条に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する 制限又は第四十三条第二項、第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の九の 規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地 の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の 制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分 三工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の 後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地 四前号に該当する建築物又はその敷地の部分 五この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建 築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分

(建築主事)

第四条政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一 項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければな らない。 2市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定によ る確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 3市町村は、前項の規定によつて建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ 、その設置について、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 4市町村が前項の規定による同意を得た場合において建築主事を置くときは、市町村の 長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県 知事に通知しなければならない。 5都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築 主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。 )の区域外における建築物に係る第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさ どらせるために、建築主事を置かなければならない。 6第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の吏員で第七十七条の五 十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ず る。 7特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定すること ができる。

(建築基準適合判定資格者検定)

第五条建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建 築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う 。 2建築基準適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。 3建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第七 十七条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関 して、二年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。 4建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、 建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定資格検定機関が同 項の資格検定事務を行う場合においては、この限りでない。 5建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちか ら、国土交通大臣が命ずる。 6国土交通大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受け ようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検 定を受けることを禁止することができる。 7国土交通大臣は、前項又は次条第二項の規定による処分を受けた者に対し、情状によ り、二年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないもの とすることができる。 8前各項に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他 建築基準適合判定資格者検定に関し必要な事項は、政令で定める。

(資格検定事務を行う者の指定)

第五条の二国土交通大臣は、第七十七条の二から第七十七条の五までの規定の定めると ころにより指定する者(以下「指定資格検定機関」という。)に、建築基準適合判定資 格者検定の実施に関する事務(以下「資格検定事務」という。)を行わせることができ る。 2指定資格検定機関は、前条第六項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる 。 3国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、資格検定事務を行わないも のとする。

(受検手数料)

第五条の三建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の吏 員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額 の受検手数料を、国(指定資格検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けよう とする者にあつては、指定資格検定機関)に納めなければならない。 2前項の規定により指定資格検定機関に納められた受検手数料は、当該指定資格検定機 関の収入とする。

(建築物の設計及び工事監理)

第五条の四建築士法第三条から第三条の三までに規定する建築物の工事は、それぞれ当 該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。 2建築主は、前項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条から 第三条の三までに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。 3前項の規定に違反した工事は、することができない。

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第六条建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築 しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる 規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模 様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては 、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づ く命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、 構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定める ものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出し て建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた 建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から 第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては 、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む 。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は 第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 一別表第一§(い)§欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分 の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの 二木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十 三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの 三木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超え るもの 四前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計 画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは準都市計画区域(市町村長 が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないとき は、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定す る区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若 しくは一部について指定する区域内における建築物 2前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移 転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メ ートル以内であるときについては、適用しない。 3建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が建築士法第三条 から第三条の三までの規定に違反するときは、当該申請書を受理することができない。 4建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号まで に係るものにあつてはその受理した日から二十一日以内に、同項第四号に係るものにあ つてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に 適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを 確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。 5建築主事は、前項の場合において、申請に係る計画が建築基準関係規定に適合しない ことを認めたとき、又は申請書の記載によつては建築基準関係規定に適合するかどうか を決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通 知書を同項の期限内に当該申請者に交付しなければならない。 6第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事は、することができない。 7第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証及び第五項の通知書の様式は、国 土交通省令で定める。

(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)

第六条の二前条第一項各号に掲げる建築物の計画(建築士法第三条から第三条の三まで の規定に違反するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについ て、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交 通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところによ り確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確 認済証は同項の確認済証とみなす。 2前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の 業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域 において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道 府県知事がするものとする。 3第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証の交付をしたときは、国土交 通省令で定めるところにより、その交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定 める書類を添えて、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。 4特定行政庁は、前項の規定による報告を受けた場合において、第一項の確認済証の交 付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物 の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知 しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。 5前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第九条第一項又は第十項の命令そ の他の措置を講ずるものとする。

(建築物の建築に関する確認の特例)

第六条の三第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模 の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する前二条の規定の適用については、第 六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるもの をいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条にお いて同じ」とする。 一第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。) に適合する建築材料を用いる建築物 二認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物 三第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの 2前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準 法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途 その他の事情を勘案して、建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととして も建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする 。

(建築物に関する完了検査)

第七条建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定 めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。 2前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内 に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことに ついて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 3前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築 主事に到達するように、しなければならない。 4建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委 任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員(以下この章において「建築主事等」と いう。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷 地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。 5建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地 が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところ により、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)

第七条の二第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより 国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了 の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係 規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係 る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。 2前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行お うとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同 項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものと する。 3第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたとき は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとと もに、その旨を建築主事に通知しなければならない。 4第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたとき は、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日又は当該検 査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第一項の検査をしなければな らない。 5第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築 基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより 、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において 、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。 6第一項の規定による指定を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の 検査の結果を特定行政庁に報告しなければならない。 7特定行政庁は、前項の規定により第一項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準 関係規定に適合しない旨の報告を受けたときは、遅滞なく、第九条第一項又は第七項の 規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

(建築物に関する中間検査)

第七条の三特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他 の事情を勘案して、区域、期間及び建築物の構造、用途又は規模を限り、建築物に関す る工事の工程のうち当該工事の施工中に建築主事が建築基準関係規定に適合しているか どうかを検査することが必要なものを特定工程として指定するものとする。 2建築主は、第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、当該特定 工程に係る工事を終えたときは、その日から四日以内に建築主事に到達するように、国 土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。ただし 、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは 、この限りでない。 3前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築 主事に到達するように、しなければならない。 4建築主事が第二項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等は、その 申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の 修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同 じ。)が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。 5建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築 基準関係規定に適合すると認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建 築主に対して中間検査合格証を交付しなければならない。 6特定行政庁が第一項の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事は、前項の 規定による中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。 7建築主事等又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査 において建築基準関係規定に適合すると認められた工事中の建築物等について、第七条 第四項、前条第一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の 規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物の部分及びそ の敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。 8特定行政庁は、第一項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、速やか に当該指定を解除するものとする。 9第一項の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める 。

(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)

第七条の四第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二 第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建 築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が 経過する日までに引き受けたときについては、前条第二項の規定は、適用しない。 2第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを 行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交 付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。 3第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をした場合において 、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、国 土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して中間検査合格証を交付しなけれ ばならない。 4前項の規定により交付された中間検査合格証は、前条第五項の中間検査合格証とみな す。 5前条第七項の規定の適用については、第三項の規定により中間検査合格証が交付され た第一項の検査は、同条第五項の規定により中間検査合格証が交付された同条第四項の 規定による検査とみなす。 6第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、国土交通省令で定めるところによ り、第一項の検査の結果を特定行政庁に報告しなければならない。 7特定行政庁は、前項の規定により工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しない 旨の報告を受けたときは、遅滞なく、第九条第一項又は第十項の規定による命令その他 必要な措置を講ずるものとする。

(建築物に関する検査の特例)

第七条の五第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修 繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる 建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事 監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に対す る第七条から前条までの規定の適用については、第七条第四項及び第五項中「建築基準 関係規定」とあるのは「前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に 規定する建築基準関係規定」と、第七条の二第一項、第五項及び第七項、第七条の三第 一項、第四項、第五項及び第七項並びに前条第一項、第三項及び第七項中「建築基準関 係規定」とあるのは「第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一 項に規定する建築基準関係規定」とする。

(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)

第七条の六第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建 築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、 大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設 、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の 昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を 除く。以下この項、第十八条第十三項及び第九十条の三において「避難施設等に関する 工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第 五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設 等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならな い。ただし、次の各号の一に該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても 、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。 一特定行政庁(第七条第一項の規定による申請が受理された後においては、建築主事 )が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。 二第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指 定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の 引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日) から七日を経過したとき。 2前項第一号の仮使用の承認の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める 。

(維持保全)

第八条建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を 常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 2第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及 び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関 する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合にお いて、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができ る。

(違反建築物に対する措置)

第九条特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条 件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に 関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停 止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修 繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正する ために必要な措置をとることを命ずることができる。 2特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置 を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提 出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその 代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 3前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から三日以内に、特定行政庁 に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することがで きる。 4特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第一項 の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行 わなければならない。 5特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第一項の規定に よつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の二日前までに、 前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 6第四項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な 証拠を提出することができる。 7特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これ らに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる 。 8前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して 公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第四 項から第六項までの規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から 五日以内に行わなければならない。 9特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第七項の規定によつて仮にした 命令が不当でないと認めた場合においては、第一項の命令をすることができる。意見の 聴取の結果、第七項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては 、直ちに、その命令を取り消さなければならない。 10特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件 に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の 必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、こ れらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請 人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができ る。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事 する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。 11第一項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその 措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著 しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措 置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場 合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措 置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行 うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 12特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を 命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行して も同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第 四十三号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者を してこれをさせることができる。 13特定行政庁は、第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が第十 項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他国土交通省令 で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 14前項の標識は、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地 内に設置することができる。この場合においては、第一項又は第十項の規定による命令 に係る建築物又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み 、又は妨げてはならない。 15第一項、第七項又は第十項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法 律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(建築監視員)

第九条の二特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の吏員 のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行 なわせることができる。

(違反建築物の設計者等に対する措置)

第九条の三特定行政庁は、第九条第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築 監視員が同条第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、国土交通省令 で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請 負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅 地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者 の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、建築士法、建設業法(昭 和二十四年法律第百号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は宅地建物取引 業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところによりこれらの者を監督する国 土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。 2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、 遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法、建設業法、浄化槽法又は宅地建物取 引業法による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるもの とし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。

(保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物に対する措置)

第十条特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備が第三条第二項の規定により第 二章の規定又はこれに基く命令若しくは条例の規定の適用を受けないが、著しく保安上 危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はそ の敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限をつけて、当該建築物の 除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上 必要な措置をとることを命ずることができる。 2第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前項の場合に 準用する。

(第三章の規定に適合しない建築物に対する措置)

第十一条特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途が第三条第二項の規定 により第三章の規定又はこれに基く命令若しくは条例の規定の適用を受けないが、公益 上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同 意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期 限をつけて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限を命ずる ことができる。この場合においては、当該建築物の所在地の市町村は、当該命令に基く 措置によつて通常生ずべき損害を時価によつて補償しなければならない。 2前項の規定によつて補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合 においては、政令の定める手続によつて、その決定の通知を受けた日から一月以内に土 地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による収用委員会 の裁決を求めることができる。

(報告、検査等)

第十二条第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県 及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者( 所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。次項において同じ。)は、当該建築 物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、 その状況を一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に 調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 2昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物の昇 降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを 除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省 令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が 定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告しなければならない 。 3特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管 理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者又は第七十七条 の二十一第一項の指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは 用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることがで きる。 4建築主事若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若し くは都道府県の吏員が第六条第四項、第六条の二第四項、第七条第四項、第七条の三第 四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項、前条第一項若しくは第 九十条の二第一項の規定による確認、通知、検査、命令若しくは公示をしようとする場 合又は建築監視員が第九条第十項の規定による命令をしようとする場合においては、当 該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備 、建築材料、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査し、若しくは 試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、 設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができ る。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なけ ればならない。 5特定行政庁は、建築基準法令の規定による処分に係る建築物の敷地、構造、建築設備 又は用途に関する台帳を整備するものとする。 6前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(身分証明書の携帯)

第十三条建築主事、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受 けた当該市町村若しくは都道府県の吏員が前条第四項の規定によつて建築物、建築物の 敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第九条の二(第九十条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身 分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 2前条第四項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら ない。

(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)

第十四条建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知 事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができ る。 2国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長 に対して、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考 資料を提供することができる。

(届出及び統計)

第十五条建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者 が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、そ の旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係 る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。 2前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二 号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管 行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であると きは当該市町村の長を経由して行わなければならない。 一建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第五条第一項 の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第四条 第一項の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修 二密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四条第一項の規定により 建替計画の認定を同項の所管行政庁に申請する場合の当該建替え 3市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災その他 の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければな らない。ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合 計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。 4都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、建築統計を作成し、こ れを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保管しなけれ ばならない。 5前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省 令で定める。

(国土交通大臣又は都道府県知事への報告)

第十六条国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町 村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めるこ とができる。

(特定行政庁等に対する指示等)

第十七条国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の建築主事の処分がこの法律若しく はこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事がこれら の規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に 関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定 めて、都道府県又は市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示すること ができる。 2国土交通大臣は、都道府県の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の 規定に違反し、又は都道府県の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合 において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがある と認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、都道府県の建築主事に対 し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。 3都道府県知事は、市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規 定に違反し、又は市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合にお いて、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認 めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、市町村の建築主事に対し必要な 措置を命ずべきことを指示することができる。 4国土交通大臣は、前項の場合において都道府県知事がそのすべき指示をしないときは 、自ら同項の指示をすることができる。 5都道府県知事又は市町村の長は、正当な理由がない限り、前各項の規定により国土交 通大臣又は都道府県知事が行つた指示に従わなければならない。 6都道府県又は市町村の建築主事は、正当な理由がない限り、第一項から第四項までの 規定による指示に基づく都道府県知事又は市町村の長の命令に従わなければならない。 7国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限 までに、第一項の規定による指示に従わない場合又は都道府県若しくは市町村の建築主 事が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による国土交通大臣の指示に 基づく都道府県知事若しくは市町村の長の命令に従わない場合においては、正当な理由 がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な 措置をとることができる。 8国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく 命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の 利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又 は市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することがで きる。 9国土交通大臣は、都道府県知事がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し 、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の 生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事 に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 10都道府県知事は、市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し 、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の 生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に 対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 11第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、 第五項中「前各項」とあるのは、「第八項から第十項まで又は第十一項において準用す る第四項」と読み替えるものとする。 12国土交通大臣は、都道府県知事又は市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限ま でに、第八項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことにつ いて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとること ができる。

(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に 関する手続の特例)

第十八条国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については 、第六条から第七条の六まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二の規定は、適用 しない。この場合においては、次項から第十四項までの規定に定めるところによる。 2第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし ようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合におい ては、当該国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この 条において「国の機関の長等」という。)は、当該工事に着手する前に、その計画を建 築主事に通知しなければならない。 3建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、 当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第六条の三第一項第一号若しくは第 二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲 げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて 適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項において同じ。)に 適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合すること を認めたときにあつては当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付し、建 築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかど うかを決定することができない正当な理由があるときにあつてはその旨及び理由を記載 した通知書を当該通知をした国の機関の長等に対して交付しなければならない。 4第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、前項 の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。 5国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した 日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。 6建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知 を受けた日から七日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定( 第七条の五に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について 通知を受けた場合にあつては、第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される第 六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合している かどうかを検査しなければならない。 7建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地 が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査 済証を交付しなければならない。 8国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工 事を終えたときは、その旨を、その日から四日以内に到達するように、建築主事に通知 しなければならない。 9建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知 を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適 合するかどうかを検査しなければならない。 10建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建 築基準関係規定に適合すると認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の 機関の長等に対して中間検査合格証を交付しなければならない。 11第七条の三第六項の規定により特定行政庁が指定する特定工程後の工程に係る工事 は、前項の規定による中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工しては ならない。 12建築主事等は、第九項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認 められた工事中の建築物等について、第六項又は第九項の規定による検査をするときは 、同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物の部 分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。 13第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物( 共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模 の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合 においては、第七項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又 は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用 させてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、検査済証の交付を受け る前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることが できる。 一特定行政庁(第五項の規定による通知があつた後においては、建築主事)が、安全 上、防火上又は避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。 二第五項の規定による通知をした日から七日を経過したとき。 14特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地 が第九条第一項、第十条第一項又は第九十条の二第一項の規定に該当すると認める場合 においては、直ちに、その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する機関の長に通知 し、これらの規定に掲げる必要な措置を採るべきことを要請しなければならない。 第二章建築物の敷地、構造及び建築設備

(敷地の衛生及び安全)

第十九条建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤 面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支 障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでな い。 2湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられ た土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上 必要な措置を講じなければならない。 3建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水 溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。 4建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置そ の他安全上適当な措置を講じなければならない。

(構造耐力)

第二十条建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震 動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に定める基準に適合するものでなけれ ばならない。 一建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。 二次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもののほか、政令で定める基準に従つ た構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。 イ第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物 ロイに掲げるもののほか、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える 建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コン クリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造としたもの

(大規模の建築物の主要構造部)

第二十一条高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物(その主要構 造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラス チックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準 に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置そ の他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定 める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。 2延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を 除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃 材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとし なければならない。

(屋根)

第二十二条特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内 にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生 を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じ て政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる もの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あず まやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その 他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この 限りでない。 2特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画 区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれ ている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。 第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の 同意を得なければならない。

(外壁)

第二十三条前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第 一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条 、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)は 、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発 生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる 性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国 土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしな ければならない。

(木造建築物等である特殊建築物の外壁等)

第二十四条第二十二条第一項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で 、次の各号の一に該当するものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火 構造としなければならない。 一学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケツト又は公衆浴場 の用途に供するもの 二自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が五十平 方メートルを超えるもの 三百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又は倉庫の用途に供するもので、階数が二であり 、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

第二十四条の二建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合において は、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

(大規模の木造建築物等の外壁等)

第二十五条延べ面積(同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その 延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼 のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第二十二条第一項に規定する構 造としなければならない。

(防火壁)

第二十六条延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁に よつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内とし なければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでな い。 一耐火建築物又は準耐火建築物 二卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少 ない用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの イ主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの ロ構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定 める技術的基準に適合するもの 三畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に 供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し 避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するも の

(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)

第二十七条次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。 ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの

(三階の一部を別表第一§(い)§欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く 。)に供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外 の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構 造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める 技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。 一別表第一§(ろ)§欄に掲げる階を同表§(い)§欄の当該各項に掲げる用途に供 するもの 二別表第一§(い)§欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表 §(一)§項の場合にあつては客席、同表§(五)§項の場合にあつては三階以上の 部分に限る。)の床面積の合計が同表§(は)§欄の当該各項に該当するもの 三劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの 2次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一§( い)§欄§(六)§項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該 当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。 一別表第一§(い)§欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表 §(二)§項及び§(四)§項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び 診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が 同表§(に)§欄の当該各項に該当するもの 二別表第二§(と)§項第四号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないもの として政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の 用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えない ものを除く。)

(居室の採光及び換気)

第二十八条住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政 令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類 するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設 け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分 の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定 める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室 その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上 やむを得ない居室については、この限りでない。 2居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、そ の居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定め る技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。 3別表第一§(い)§欄§(一)§項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築 物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を 設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換 気設備を設けなければならない。 4ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規 定の適用については、一室とみなす。

(地階における住宅等の居室)

第二十九条住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるもの は、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準 に適合するものとしなければならない。

(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

第三十条長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか 、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がな いように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術 的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大 臣の認定を受けたものとしなければならない。

(便所)

第三十一条下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域 内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水 道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。 2便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下 水道以外に放流しようとする場合においては、屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能( 当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎尿浄化槽に必要とされる性能をい う。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造 方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければなら ない。

(電気設備)

第三十二条建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建 築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。

(避雷設備)

第三十三条高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければなら ない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない 。

(昇降機)

第三十四条建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口 部は、防火上支障がない構造でなければならない。 2高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇 降機を設けなければならない。

(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)

第三十五条別表第一§(い)§欄§(一)§項から§(四)§項までに掲げる用途に供 する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しな い居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合において は、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、 出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設 備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令 で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない 。

(特殊建築物等の内装)

第三十五条の二別表第一§(い)§欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上 である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面 積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こ んろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、 政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根 )の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。

(無窓の居室等の主要構造部)

第三十五条の三政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する 主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一 §(い)§欄§(一)§項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。

(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)

第三十六条居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防 火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足する ために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。

(建築材料の品質)

第三十七条建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令 で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大 臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号の一に 該当するものでなければならない。 一その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農 林規格に適合するもの 二前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火 上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土 交通大臣の認定を受けたもの 第三十八条削除

(災害危険区域)

第三十九条地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災 害危険区域として指定することができる。 2災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に 関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。

(地方公共団体の条例による制限の附加)

第四十条地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途 若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の 安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物 の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加するこ とができる。

(市町村の条例による制限の緩和)

第四十一条第六条第一項第四号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要 と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条 、第二十一条、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定の全部若しくは一部を適 用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、第六条第一項 第一号及び第三号の建築物については、この限りでない。 第三章都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第一節総則

(適用区域)

第四十一条の二この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域 内に限り、適用する。

(道路の定義)

第四十二条この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メート ル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認 めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項 及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。 一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路 二都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業 に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法、新都市基盤整備法( 昭和四十七年法律第八十六号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進 に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による道路 三この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道 四道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都 市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による新設又は変更 の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行 政庁が指定したもの 五土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、 都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促 進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これ を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの 2この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未 満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみな し、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内におい ては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと 認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の 境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地 、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の 側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線と みなす。 3特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわ らず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メート ル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については 四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定するこ とができる。 4第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつて は、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると 認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。 一周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道 二地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道 三第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道 5前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道につい ては、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなさ れていた線をその道路の境界線とみなす。 6特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は 第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会 の同意を得なければならない。 第二節建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係

(敷地等と道路との関係)

第四十三条建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第一項を除き、以下同 じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を 有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交 通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した ものについては、この限りでない。 一自動車のみの交通の用に供する道路 二高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものと して政令で定める基準に該当するもの(次条第一項において「特定高架道路等」とい う。)で、地区計画又は再開発地区計画の区域(地区整備計画又は再開発地区整備計 画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の五第八項又は都市再開発法第七 条の八の二第四項の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき 区域として定められている区域に限る。次条第一項において同じ。)内のもの 2地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の 開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物があ る場合においては、その延べ面積の合計。第四節、第七節及び別表第三において同じ。 )が千平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷 地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれら の建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の 目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することが できる。

(道路内の建築制限)

第四十四条建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して 建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については 、この限りでない。 一地盤面下に設ける建築物 二公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通 行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの 三地区計画又は再開発地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特 定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画又は再開発地区 計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が 安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの 四公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他 の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したも の 2特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建 築審査会の同意を得なければならない。

(私道の変更又は廃止の制限)

第四十五条私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の 規定又は同条第二項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特 定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。 2第九条第二項から第六項まで及び第十五項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用 する。

(壁面線の指定)

第四十六条特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るた めに必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定する ことができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出 頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。 2前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同項の規定による指定の計画並 びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。 3特定行政庁は、第一項の規定による指定をした場合においては、遅滞なく、その旨を 公告しなければならない。

(壁面線による建築制限)

第四十七条建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへ いは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が 建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限 りでない。 第三節建築物の用途

(用途地域)

第四十八条第一種低層住居専用地域内においては、別表第二§(い)§項に掲げる建築 物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地 域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと 認めて許可した場合においては、この限りでない。 2第二種低層住居専用地域内においては、別表第二§(ろ)§項に掲げる建築物以外の 建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域におけ る良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許 可した場合においては、この限りでない。 3第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二§(は)§項に掲げる建築物以外 の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域に おける良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認め て許可した場合においては、この限りでない。 4第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二§(に)§項に掲げる建築物は、 建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な 住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場 合においては、この限りでない。 5第一種住居地域内においては、別表第二§(ほ)§項に掲げる建築物は、建築しては ならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれが ないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでな い。 6第二種住居地域内においては、別表第二§(へ)§項に掲げる建築物は、建築しては ならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれが ないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでな い。 7準住居地域内においては、別表第二§(と)§項に掲げる建築物は、建築してはなら ない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認 め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 8近隣商業地域内においては、別表第二§(ち)§項に掲げる建築物は、建築してはな らない。ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを 主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがない と認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 9商業地域内においては、別表第二§(り)§項に掲げる建築物は、建築してはならな い。ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを 得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 10準工業地域内においては、別表第二§(ぬ)§項に掲げる建築物は、建築してはな らない。ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害 の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限 りでない。 11工業地域内においては、別表第二§(る)§項に掲げる建築物は、建築してはなら ない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合におい ては、この限りでない。 12工業専用地域内においては、別表第二§(を)§項に掲げる建築物は、建築しては ならない。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上 やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 13特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可をする場合においては、あらか じめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、か つ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、前各項のただし書の規定による 許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。 )について許可をする場合においては、この限りでない。 14特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しよ うとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公 告しなければならない。

(特別用途地区)

第四十九条特別用途地区内においては、前条第一項から第十二項までに定めるものを除 くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要 な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と 認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第一項から第十二項 までの規定による制限を緩和することができる。

(特定用途制限地域)

第四十九条の二特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限 地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める 。

(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)

第五十条第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地 域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣 商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域(以下「用途地域」 と総称する。)、特別用途地区又は特定用途制限地域内における建築物の敷地、構造又 は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方 公共団体の条例で定める。

(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)

第五十一条都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ご み焼却場その他の処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置 が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政 庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であ り、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあ つては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がな いと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築 する場合においては、この限りでない。 第四節建築物の敷地及び構造

(容積率)

第五十二条建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、 次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる数値以下であり、かつ、当該建築物の 前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第九 項ただし書において同じ。)の幅員が十二メートル未満である場合においては、当該前 面道路の幅員のメートルの数値に、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 、第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物、第一種住 居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(第五号に掲げる建築物を除く 。)又は特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあ つては十分の四を、その他の建築物にあつては十分の六を乗じたもの以下でなければな らない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、次項の規定 により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入され ない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物 がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に 関する都市計画において定められた第三号に掲げる数値の一・五倍以下でなければなら ない。 一第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物 十分の五、十分の六、十分の八、十分の十、十分の十五又は十分の二十のうち当該地域に関す る都市計画において定められたもの 二第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 内の建築物 十分の十、十分の十五、十分の二十又は十分の三十のうち当該地域に関する都市計画において 定められたもの 三第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(第 五号に掲げる建築物を除く。)又は工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの 四商業地域内の建築 物 十分の二十、十分の三十、十分の四十、十分の五十、十分の六十、十分の七十、十分の八十、 十分の九十又は十分の百のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの 五高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面 積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の 最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。 第五十六条第一項第二号ハ及び別表第三の四の項において同じ。) 当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関 する都市計画において定められた第三号に掲げる数値から、その一・五倍以下で当該建築物の住宅の 用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出 した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの 六用途地域の指定のない区域内の建築物 十分の五、十分の八、十分の十、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち、特定行政庁 が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの 2前項(ただし書及び第五号を除く。)、第五項、第九項及び第十一項、第五十九条第 一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十八条の三(第二項第 一号イ並びに第三項ただし書及び第二号ロを除く。)、第六十八条の四第一項、第六十 八条の五第一項、第六十八条の五の二(第一号イを除く。第四項において同じ。)、第 六十八条の八、第六十八条の九並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率

(第五十九条第一項及び第六十八条の九に規定するものについては、建築物の容積率の 最高限度に係る場合に限る。第四項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には 、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅の用途 に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の 合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面 積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。 3前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面を いい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メ ートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。 4第一項(第五号を除く。)、次項、第九項及び第十一項、第五十九条第一項及び第三 項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十八条の三(第二項第一号イ及び第 三項第二号ロを除く。)、第六十八条の四第一項、第六十八条の五第一項、第六十八条 の五の二、第六十八条の八、第六十八条の九並びに第八十六条の六第一項に規定する建 築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に 供する部分の床面積は、算入しないものとする。 5建築物の敷地が第一項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区 又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定による 当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は 区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなけ ればならない。 6建築物の敷地が、幅員十五メートル以上の道路(以下この項において「特定道路」と いう。)に接続する幅員六メートル以上十二メートル未満の前面道路のうち当該特定道 路からの延長が七十メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対す る前各項の規定の適用については、第一項中「幅員」とあるのは、「幅員(第六項の特 定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の 部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道 路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。 7建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第四十二条第一項第四号に該 当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合 又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第一項の前 面道路とみなして、前各項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷 地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないも のとする。 8前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある 場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物につい ては、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるも のとみなして、第一項から第六項までの規定を適用するものとする。この場合において は、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷 地の部分の面積に算入しないものとする。 一当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において 、前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な 空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。 二交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。 9第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第 二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域又は第 一項各号列記以外の部分の規定に基づき特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経 て指定する区域内で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六 十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物 の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位 置を制限するものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は当該壁面の位置の制 限として定められた限度の線(以下この項及び次項において「壁面線等」という。)を 越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)について は、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、第一項から第六項 までの規定を適用することができる。ただし、建築物の容積率は、当該前面道路の幅員 のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならない。 10前項の場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分 の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。 11次の各号の一に該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生 上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第一項から第六項までの規定にかかわ らず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることが できる。 一同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延 べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物 二その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物 12第四十四条第二項の規定は、第七項、第八項又は前項の規定による許可をする場合 に準用する。

(特例容積率適用区域内の容積率の特例)

第五十二条の二商業地域に関する都市計画において、この条の定めるところにより特別 の容積率を適用することができる区域(以下この項において「特例容積率適用区域」と いう。)が定められたときは、当該特例容積率適用区域内の二以上の敷地(建築物の敷 地となるべき土地及び当該特例容積率適用区域の内外にわたる敷地であつてその過半が 当該特例容積率適用区域に属するものを含む。以下この項において同じ。)に係る土地 について所有権若しくは建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備そ の他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。) を有する者又はこれらの者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、特定行政庁 に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該二以上の敷地(以下この条及び次条 において「特例敷地」という。)のそれぞれに適用される特別の容積率(以下この条に おいて「特例容積率」という。)の限度の指定を申請することができる。 2前項の規定による申請をしようとする者は、申請者及び同項の規定による同意をした 者以外に当該申請に係る特例敷地について政令で定める利害関係を有する者があるとき は、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。 3特定行政庁は、第一項の規定による申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは 、当該申請に基づき、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定するも のとする。 一申請に係るそれぞれの特例敷地の敷地面積に申請に係るそれぞれの特例容積率の限 度を乗じて得た数値の合計が、当該それぞれの特例敷地の敷地面積に前条第一項各号

(第五号を除く。以下この号において同じ。)の規定によるそれぞれの建築物の容積 率(当該特例敷地について現に次項の規定により特例容積率の限度が公告されている ときは、当該特例容積率。以下この号において「基準容積率」という。)の限度を乗 じて得た数値の合計以下であること。この場合において、当該それぞれの特例敷地が 基準容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたるときの当該基 準容積率の限度は、前条第一項各号の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築 物の容積率の限度にその特例敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の 敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計とする。 二申請に係るそれぞれの特例容積率の限度が、申請に係るそれぞれの特例敷地内に現 に存する建築物の容積率以上であること。 三申請に係るそれぞれの特例容積率の限度が、申請に係るそれぞれの特例敷地におけ る建築物の利用上の必要性、周囲の状況等を考慮して、当該それぞれの特例敷地にふ さわしい容積を備えた建築物が建築されることにより当該それぞれの特例敷地の土地 が適正かつ合理的な利用形態となるよう定められていること。この場合において、申 請に係る特例容積率の限度のうち前条第一項から第六項までの規定による限度を超え るものにあつては、当該特例容積率の限度に適合して建築される建築物が交通上、安 全上、防火上及び衛生上支障がないものとなるよう定められていること。 4特定行政庁は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、特例容積率の限度、 特例敷地の位置その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で 定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない 。 5第三項の規定による指定は、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。 6第四項の規定により特例容積率の限度が公告されたときは、当該特例敷地内の建築物 については、当該特例容積率の限度を前条第一項各号に掲げる数値とみなして、同条の 規定を適用する。 7第四項の規定により公告された特例敷地のいずれかについて第一項の規定による申請 があつた場合において、特定行政庁が当該申請に係る第三項の指定(以下この項におい て「新規指定」という。)をしたときは、当該特例敷地についての第三項の規定による 従前の指定は、新規指定に係る第四項の規定による公告があつた日から将来に向かつて 、その効力を失う。

(指定の取消し)

第五十二条の三前条第四項の規定により公告された特例敷地である土地について所有権 又は借地権を有する者は、その全員の合意により、同条第三項の指定の取消しを特定行 政庁に申請することができる。この場合においては、あらかじめ、当該特例敷地につい て政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。 2前項の規定による申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係るそれぞれの特例敷地内 に現に存する建築物の容積率が第五十二条第一項から第六項までの規定による限度以下 であるときその他当該建築物の構造が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと 認めるときは、当該申請に係る指定を取り消すものとする。 3特定行政庁は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定 めるところにより、その旨を公告しなければならない。 4第二項の規定による取消しは、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。 5前二項に定めるもののほか、第二項の規定による指定の取消しについて必要な事項は 、国土交通省令で定める。

(建ぺい率)

第五十三条建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、そ の建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、次の各 号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる数値を超えてはならない 一第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第 二種中高層住居専用地域又は工業専用地域内の建築物 十分の三、十分の四、十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定 められたもの 二第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域内の建築物 十分の六 三近隣商業地域又は商業地域内の建築物 十分の八 四用途地域の指定のない区域内の建築物 十分の三、十分の四、十分の五、十分の六又 は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県 都市計画審議会の議を経て定めるもの 2建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区 域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該 各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各 部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。 3前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあ つては第一項各号に掲げる数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に掲げる数値 とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に掲げる数値に十分の二 を加えたものをもつて当該各号に掲げる数値とする。 一近隣商業地域及び商業地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物 二街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある 建築物 4隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八条の二第一項の規定に 基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わ る柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限する ものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められ た限度の線を越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く 。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建 ぺい率は、前三項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前三項の規定によ る限度を超えるものとすることができる。 5前各項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。 一近隣商業地域及び商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物 二巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの 三公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が 安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの 6建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が 耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、第三 項第一号又は前項第一号の規定を適用する。 7第四十四条第二項の規定は、第四項又は第五項第三号の規定による許可をする場合に 準用する。

(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)

第五十四条第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物 の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条 の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画にお いて外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当 該限度以上でなければならない。 2前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は 、一・五メートル又は一メートルとする。

(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の敷地面積)

第五十四条の二第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建 築物の敷地面積は、当該地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が 定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号の一に該 当する建築物の敷地については、この限りでない。 一公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの 二その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特 定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査 会の同意を得て許可したもの 2前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その 最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。 3第一項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された 際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現 に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定 に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合におい ては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号の一に該当する土地については、 この限りでない。 一第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の 敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その 他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとな つた土地 二第一項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて 建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地

(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度 )

第五十五条第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物 の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定め られた建築物の高さの限度を超えてはならない。 2前項の都市計画において建築物の高さの限度が十メートルと定められた第一種低層住 居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地 を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政 庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度 は、同項の規定にかかわらず、十二メートルとする。 3前二項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。 一その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低 層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可した もの 二学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁 が許可したもの 4第四十四条第二項の規定は、前項各号の規定による許可をする場合に準用する。

(建築物の各部分の高さ)

第五十六条建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 一別表第三§(い)§欄及び§(ろ)§欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の 限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表§(は)§欄に 掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの 水平距離に、同表§(に)§欄に掲げる数値を乗じて得たもの 二当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、次に掲げる数 値が一・二五と定められている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するも の又は次に掲げる数値が二・五と定められている建築物で高さが三十一メートルを超 える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離 のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イ、ロ、ハ又はニに掲げる数値を 乗じて得たものに、次に掲げる数値が一・二五と定められている建築物にあつては二 十メートルを、次に掲げる数値が二・五と定められている建築物にあつては三十一メ ートルを加えたもの イ第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第 一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物 を除く。)一・二五 ロ近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は 商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物二・五 ハ高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の 合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの二・五 ニ用途地域の指定のない区域内の建築物一・二五又は二・五のうち、特定行政庁 が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経 て定めるもの 三第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居 専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表 第四の二の項に規定する§(一)§、§(二)§又は§(三)§の号が指定されてい るものを除く。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境 界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用 地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層 住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加え たもの 2前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、 同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当 該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。) から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ 外側の線」とする。 3第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住 居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対 する別表第三の規定の適用については、同表§(に)§欄中「一・二五」とあるのは、 「一・二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を 乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」とする。 4前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適 用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の 境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部 分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この 表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるの は「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に二を乗じて得たものを加えたものに 」とすることができる。 5建築物が第一項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の二以上にわたる場合におい ては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。 6建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに 類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差 が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する 措置は、政令で定める。

(日影による中高層の建築物の高さの制限)

第五十六条の二別表第四§(い)§欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地 方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にあ る同表§(ろ)§欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共 団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定す るもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の 区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表§(は )§欄の各項(四の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さの水 平面(対象区域外の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線から の水平距離が五メートルを超える範囲において、同表§(に)§欄の§(一)§、§( 二)§又は§(三)§の号(同表の三の項にあつては、§(一)§又は§(二)§の号 )のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条 例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなけ ればならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそ れがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合においては、この限りでない。 2同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物 とみなして、前項の規定を適用する。 3建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷 地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある 場合における第一項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。 4対象区域外にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内 の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第一項の 規定を適用する。 5建築物が第一項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合又は建 築物が、冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じ させる場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)

第五十七条高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安 全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前三条の規定は、適用し ない。 2道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設けるものを除く。)については、第五 十六条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定は、適用しない。

(高層住居誘導地区)

第五十七条の二高層住居誘導地区内においては、建築物の建ぺい率は、高層住居誘導地 区に関する都市計画において建築物の建ぺい率の最高限度が定められたときは、当該最 高限度以下でなければならない。 2前項の場合において、建築物の敷地が高層住居誘導地区の内外にわたるときは、当該 高層住居誘導地区に関する都市計画において定められた建築物の建ぺい率の最高限度を 、当該建築物の当該高層住居誘導地区内にある部分に係る第五十三条第一項の規定によ る建築物の建ぺい率の限度とみなして、同条第二項の規定を適用する。 3高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ た場合については、第五十四条の二第一項及び第三項の規定を準用する。この場合にお いて、同条第一項中「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において は、建築物の敷地面積は、当該地域」とあるのは「高層住居誘導地区内においては、建 築物の敷地面積は、高層住居誘導地区」と、同項第二号中「低層住宅に係る良好な住居 」とあるのは「市街地」と読み替えるものとする。 4高層住居誘導地区内の建築物については、第五十六条の二(第四項を除く。)の規定 は、適用しない。

(高度地区)

第五十八条高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画におい て定められた内容に適合するものでなければならない。

(高度利用地区)

第五十九条高度利用地区内においては、建築物の容積率及び建ぺい率並びに建築物の建 築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は 、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな らない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。 一主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造で あつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却 することができるもの 二公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの 三学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が 用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 2高度利用地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の 部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、高度利用地 区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない 。ただし、前項各号の一に該当する建築物については、この限りでない。 3高度利用地区内の建築物については、当該高度利用地区に関する都市計画において定 められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項各号に掲げる数値とみなして、 同条の規定を適用する。 4高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること 等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可 した建築物については、第五十六条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定は、 適用しない。 5第四十四条第二項の規定は、第一項第三号又は前項の規定による許可をする場合に準 用する。

(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)

第五十九条の二その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定 める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が なく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされて いることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各 部分の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項から第六項まで、第五十 五条第一項又は第五十六条の規定による限度を超えるものとすることができる。 2第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

(特定街区)

第六十条特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計 画において定められた限度以下でなければならない。 2特定街区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分 及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、特定街区に関す る都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。 3特定街区内の建築物については、第五十二条から前条までの規定は、適用しない。 第五節防火地域

(防火地域内の建築物)

第六十一条防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メート ルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物と しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。 一延べ面積が五十平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構 造のもの 二卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他こ れらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するも の 三高さ二メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの 四高さ二メートル以下の門又は塀

(準防火地域内の建築物)

第六十二条準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面 積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メート ルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を 除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面 積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基 準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、こ の限りでない。 2準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を 防火構造とし、これに附属する高さ二メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築 物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り 、又はおおわなければならない。

(屋根)

第六十三条防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を 想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に 関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので 、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものと しなければならない。

(外壁の開口部の防火戸)

第六十四条防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそ れのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能(建築 物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必 要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交 通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。) を設けなければならない。

(隣地境界線に接する外壁)

第六十五条防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについて は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

(看板等の防火措置)

第六十六条防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建 築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材 料で造り、又はおおわなければならない。

(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)

第六十七条建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区 域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建 築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外におい て防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限り でない。 2建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地 域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で 区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築 物に関する規定を適用する。 第六節美観地区

(美観地区)

第六十八条美観地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で美観の 保持のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。 第七節地区計画等の区域

(市町村の条例に基づく制限)

第六十八条の二市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、住宅地高度利用地区整備 計画、再開発地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、沿 道地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建 築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定め られたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。 2前項の規定による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の 状況等を考慮し、地区計画、住宅地高度利用地区計画、再開発地区計画、防災街区整備 地区計画又は沿道地区計画の区域にあつては適正な都市機能と健全な都市環境を確保す るため、集落地区計画の区域にあつては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良 好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、それぞれ合理的に必要と認められる 限度において、同項に規定する事項のうち特に重要な事項につき、政令で定める基準に 従い、行うものとする。 3第一項の規定に基づく条例で建築物の敷地面積に関する制限を定める場合においては 、当該条例に、当該条例の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用され ている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて 建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、そ の全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定(第三条第三項第一号 及び第五号の規定に相当する規定を含む。)を定めるものとする。 4第一項の規定に基づく条例で建築物の構造に関する防火上必要な制限を定める場合に おいては、当該条例に、第六十七条の規定の例により、当該制限を受ける区域の内外に わたる建築物についての当該制限に係る規定の適用に関する措置を定めるものとする。

(地区計画の区域内における制限の特例)

第六十八条の三次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内にある建築物で、当該地区 計画の内容(地区整備計画において定められた当該地区整備計画の区域内の公共施設の 整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度を除く。)に適合し、かつ、特定行政庁 が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、当該地区計 画において定められた地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じた建築物の 容積率の最高限度に関する第二号の条例の規定は、適用しない。 一地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域 であること。 イ地区施設(都市計画法第十二条の五第二項に規定する地区施設をいう。第八十六 条第四項第一号において同じ。)の配置及び規模 ロ建築物の容積率の最高限度(地区整備計画の区域の特性に応じたものの数値が当 該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたものの数値を超えて定め られているものに限る。) 二前条第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められて いる区域であること。 2次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画 において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第一号、第二号、第 三号又は第四号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。 一地区整備計画(都市計画法第十二条の五第五項の規定により、地区整備計画の区域 を区分して建築物の容積率の最高限度が定められているものに限る。)が定められて いる土地の区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。 イ建築物の容積率の最低限度 ロ建築物の敷地面積の最低限度 ハ壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。 ) 二前条第一項の規定に基づく条例で、前号に掲げる事項に関する制限が定められてい る区域であること。 3次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内にあるその全部又は一部を住宅の用途に 供する建築物については、当該地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度 を第五十二条第一項第三号又は第四号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する 。ただし、当該建築物が同条第二項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその 床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積 を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定めら れた同条第一項第三号又は第四号に掲げる数値の一・五倍以下でなければならない。 一当該区域が第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地 域又は準工業地域内にあること。 二地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域 であること。 イ建築物の容積率の最高限度(その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係 るものの数値が、それ以外の建築物に係るものの数値以上で、かつ、第五十二条第 一項第三号又は第四号に掲げる数値以上その一・五倍以下で定められているものに 限る。) ロ建築物の容積率の最低限度 ハ建築物の敷地面積の最低限度 ニ壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。 ) 三前条第一項の規定に基づく条例で、前号ロからニまでに掲げる事項に関する制限が 定められている区域であること。 4次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内の建築物で、当該地区計画の内容に適合 し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに 対する第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「数値以下であり、かつ、当 該建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この 項及び第九項ただし書において同じ。)の幅員が十二メートル未満である場合において は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、第一種低層住居専用地域、第二種低層住 居専用地域、第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物 、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(第五号に掲げる建 築物を除く。)又は特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の 建築物にあつては十分の四を、その他の建築物にあつては十分の六を乗じたもの以下」 とあるのは、「数値以下」とする。 一地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域 であること。 イ建築物の容積率の最高限度 ロ建築物の敷地面積の最低限度 ハ壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。 ) ニ建築物の高さの最高限度 ホ都市計画法第十二条の五第七項後段の規定による壁面の位置の制限として定めら れた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物の設置の制限 二前条第一項の規定に基づく条例で、前号ロからニまでに掲げる事項に関する制限が 定められている区域であること。 5前項第一号ロからホまでに掲げる事項が定められており、かつ、前条第一項の規定に 基づく条例で前項第一号ロからニまでに掲げる事項に関する制限が定められている地区 計画の区域内にある建築物で、当該地区計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空 地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支 障がないと認めるものについては、第五十六条の規定は、適用しない。

(住宅地高度利用地区計画の区域内の制限の緩和等)

第六十八条の四住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画が定めら れている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域に限る。)内にお いては、当該住宅地高度利用地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上 、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条の規定は 、適用しない。 2住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域 のうち当該住宅地高度利用地区整備計画において十分の六以下の数値で建築物の建ぺい 率の最高限度が定められている区域に限る。)内においては、当該住宅地高度利用地区 計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障 がないと認めるものについては、第五十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定は 、適用しない。 3住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域 のうち二十メートル以下の高さで建築物の高さの最高限度が定められている区域に限る 。)内においては、当該住宅地高度利用地区計画の内容に適合し、かつ、その敷地面積 が政令で定める規模以上の建築物であつて特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛 生上支障がないと認めるものについては、第五十五条第一項及び第二項の規定は、適用 しない。 4住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域 に限る。第六項において同じ。)内においては、敷地内に有効な空地が確保されている こと等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許 可した建築物については、第五十六条の規定は、適用しない。 5第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。 6住宅地高度利用地区計画の区域内の建築物に対する第四十八条第一項から第四項まで

(第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定 の適用については、第四十八条第一項から第四項までの規定中「又は公益上やむを得な い」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は住宅地高度利用地区計画において定 められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該住宅地高度利用地区計画の区 域における業務の利便の増進上やむを得ない」とする。

(再開発地区計画の区域内の制限の緩和等)

第六十八条の五再開発地区計画の区域(再開発地区整備計画が定められている区域のう ち建築物の容積率の最高限度が定められている区域に限る。)内においては、当該再開 発地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生 上支障がないと認めるものについては、第五十二条の規定は、適用しない。 2再開発地区計画の区域(再開発地区整備計画が定められている区域に限る。第四項に おいて同じ。)内においては、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特 定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物につ いては、第五十六条の規定は、適用しない。 3第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。 4再開発地区計画の区域内の建築物に対する第四十八条第三項から第十二項まで(第八 十七条第二項又は第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定の適用 については、第四十八条第三項から第十項まで及び第十二項中「又は公益上やむを得な い」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は再開発地区計画に関する都市計画に おいて定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該再開発地区計画の区 域における業務の利便の増進上やむを得ない」と、同条第十一項中「工業の利便上又は 公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は再開発地区計 画に関する都市計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当 該再開発地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」とする。

(沿道地区計画の区域内における建築物の容積率の特例)

第六十八条の五の二次に掲げる条件に該当する沿道地区計画の区域内にある建築物につ いては、当該沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条 第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用 する。 一沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項の規定により 、沿道地区整備計画の区域を区分して建築物の容積率の最高限度が定められているも のに限る。)が定められている土地の区域のうち、次に掲げる事項が定められている 区域であること。 イ建築物の容積率の最低限度 ロ建築物の敷地面積の最低限度 ハ壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。 ) 二第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号に掲げる事項に関する制限が定 められている区域であること。

(道路の位置の指定に関する特例)

第六十八条の六地区計画、沿道地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められ ている場合には、当該地区計画、沿道地区計画等の区域(地区計画、沿道地区計画又は 集落地区計画の区域にあつては地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画 が定められている区域に、住宅地高度利用地区計画又は再開発地区計画の区域にあつて は都市計画法第十二条の六第二項第二号に規定する施設の配置及び規模若しくは住宅地 高度利用地区整備計画が定められている区域又は都市再開発法第七条の八の二第二項第 二号に規定する施設の配置及び規模若しくは再開発地区整備計画が定められている区域 に、防災街区整備地区計画の区域にあつては密集市街地における防災街区の整備の促進 に関する法律第三十二条第二項第二号に規定する地区防災施設(第八十六条第五項第二 号において「地区防災施設」という。)の区域又は防災街区整備地区整備計画が定めら れている区域に限る。次条第一項において同じ。)における第四十二条第一項第五号の 規定による位置の指定は、地区計画、沿道地区計画等に定められた道の配置又はその区 域に即して行わなければならない。ただし、建築物の敷地として利用しようとする土地 の位置と現に存する道路の位置との関係その他の事由によりこれにより難いと認められ る場合においては、この限りでない。

(予定道路の指定)

第六十八条の七特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められ ている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域において、地区 計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して、政令で定める基準に従い 、予定道路の指定を行うことができる。ただし、第二号又は第三号に該当する場合で当 該指定に伴う制限により当該指定の際現に当該予定道路の敷地となる土地を含む土地に ついて所有権その他の権利を有する者が当該土地をその権利に基づいて利用することが 著しく妨げられることとなるときは、この限りでない。 一当該指定について、当該予定道路の敷地となる土地の所有者その他の政令で定める 利害関係を有する者の同意を得たとき。 二土地区画整理法による土地区画整理事業又はこれに準ずる事業により主要な区画道 路が整備された区域において、当該指定に係る道が新たに当該区画道路に接続した細 街路網を一体的に形成するものであるとき。 三地区計画等においてその配置及び規模又はその区域が定められた道の相当部分の整 備が既に行われている場合で、整備の行われていない道の部分に建築物の建築等が行 われることにより整備された道の機能を著しく阻害するおそれがあるとき。 2特定行政庁は、前項の規定により予定道路の指定を行う場合(同項第一号に該当する 場合を除く。)においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 3第四十六条第一項後段、第二項及び第三項の規定は、前項に規定する場合について準 用する。 4第一項の規定により予定道路が指定された場合においては、当該予定道路を第四十二 条第一項に規定する道路とみなして、第四十四条の規定を適用する。 5第一項の規定により予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に 接するとき又は当該敷地内に予定道路があるときは、特定行政庁が交通上、安全上、防 火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を第五十 二条第一項の前面道路とみなして、同項から同条第六項までの規定を適用するものとす る。この場合においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積又は 敷地の部分の面積に算入しないものとする。 6第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

(建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)

第六十八条の八第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で建築物の容積率の最高限度 又は建築物の建ぺい率の最高限度が定められた場合において、建築物の敷地が当該条例 による制限を受ける区域の内外にわたるときは、当該条例で定められた建築物の容積率 の最高限度又は建築物の建ぺい率の最高限度を、それぞれ当該建築物の当該条例による 制限を受ける区域内にある部分に係る第五十二条第一項の規定による建築物の容積率の 限度又は第五十三条第一項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、第五十二 条第五項、第十一項及び第十二項又は第五十三条第二項、第四項及び第五項の規定を適 用する。 第八節都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造

(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)

第六十八条の九第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見 を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の 状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定 める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築 物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。 第三章の二型式適合認定等

(型式適合認定)

第六十八条の十国土交通大臣は、申請により、建築材料又は主要構造部、建築設備その 他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前三章の規定又はこれに基づく命令 の規定(第六十八条の二十六第一項の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建 築材料又は建築物の部分の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連 の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うこと ができる。 2型式適合認定の申請の手続その他型式適合認定に関し必要な事項は、国土交通省令で 定める。

(型式部材等製造者の認証)

第六十八条の十一国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物 の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」 という。)の製造又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者につ いて、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。 2前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令 で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。 3国土交通大臣は、第一項の規定による認証をしたときは、国土交通省令で定めるとこ ろにより、その旨を公示しなければならない。

(欠格条項)

第六十八条の十二次の各号の一に該当する者は、前条第一項の規定による認証を受ける ことができない。 一建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ とがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二第六十八条の二十二第一項若しくは第二項又は第六十八条の二十四第一項若しくは 第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しな い者 三法人であつて、その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

(認証の基準)

第六十八条の十三国土交通大臣は、第六十八条の十一第一項の申請が次に掲げる基準に 適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。 一申請に係る型式部材等の型式で型式部材等の種類ごとに国土交通省令で定めるもの が型式適合認定を受けたものであること。 二申請に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質 保持に必要な技術的生産条件が国土交通省令で定める技術的基準に適合していると認 められること。

(認証の更新)

第六十八条の十四第六十八条の十一第一項の規定による認証は、五年以上十年以内にお いて政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その 効力を失う。 2第六十八条の十一第二項及び前二条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用 する。

(承継)

第六十八条の十五第六十八条の十一第一項の認証を受けた者(以下この章において「認 証型式部材等製造者」という。)が当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を譲 渡し、又は認証型式部材等製造者について相続、合併若しくは分割(当該認証に係る型 式部材等の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の 全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意 により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同 じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその 事業の全部を承継した法人は、その認証型式部材等製造者の地位を承継する。ただし、 当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設 立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第六十八条の十二各号 のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(変更の届出)

第六十八条の十六認証型式部材等製造者は、第六十八条の十一第二項の国土交通省令で 定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、国土 交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第六十八条の十七認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型式部材等の製造の事業を 廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を 国土交通大臣に届け出なければならない。 2前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る第六十八条の十一第一項の規 定による認証は、その効力を失う。 3国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければ ならない。

(型式適合義務等)

第六十八条の十八認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をすると きは、当該型式部材等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。た だし、輸出のため当該型式部材等の製造をする場合、試験的に当該型式部材等の製造を する場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 2認証型式部材等製造者は、国土交通省令で定めるところにより、製造をする当該認証 に係る型式部材等について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければ ならない。

(表示等)

第六十八条の十九認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をしたと きは、これに当該型式部材等が認証型式部材等製造者が製造をした型式部材等であるこ とを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。 2何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築材料、建築物の部分又は建築物に、 同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)

第六十八条の二十認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下 この章において「認証型式部材等」という。)は、第六条第四項に規定する審査、第六 条の二第一項の規定による確認のための審査又は第十八条第三項に規定する審査におい て、その認証に係る型式に適合するものとみなす。 2建築物以外の認証型式部材等で前条第一項の表示を付したもの及び建築物である認証 型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監 理者によつて設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、第七条第四項、第 七条の二第一項、第七条の三第四項、第七条の四第一項又は第十八条第六項若しくは第 九項の規定による検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

(報告、検査等)

第六十八条の二十一国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認証型式 部材等製造者に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認証型式部材 等製造者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場に立ち入り、認証型式部材等の 製造設備若しくは検査設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質 問させることができる。 2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に 提示しなければならない。 3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない 。

(認証の取消し)

第六十八条の二十二国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号の一に該当する ときは、その認証を取り消さなければならない。 一第六十八条の十二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。 2国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号の一に該当するときは、その認証 を取り消すことができる。 一第六十八条の十六、第六十八条の十八又は第六十八条の十九第二項の規定に違反し たとき。 二認証型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に 必要な技術的生産条件が、第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基 準に適合していないと認めるとき。 三不正な手段により認証を受けたとき。 3国土交通大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定め るところにより、その旨を公示しなければならない。

(外国型式部材等製造者の認証)

第六十八条の二十三国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式 部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。 2第六十八条の十一第二項及び第三項並びに第六十八条の十二から第六十八条の十四ま での規定は前項の認証に、第六十八条の十五から第六十八条の十九まで及び第六十八条 の二十一の規定は同項の認証を受けた者(以下この章において「認証外国型式部材等製 造者」という。)に、第六十八条の二十の規定は認証外国型式部材等製造者が製造をす る型式部材等に準用する。この場合において、第六十八条の十九第二項中「何人も」と あるのは「認証外国型式部材等製造者は」と、「建築材料」とあるのは「本邦に輸出さ れる建築材料」と読み替えるものとする。

(認証の取消し)

第六十八条の二十四国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号の一に該当 するときは、その認証を取り消さなければならない。 一前条第二項において準用する第六十八条の十二第一号又は第三号に該当するに至つ たとき。 二当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。 2国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号の一に該当するときは、その 認証を取り消すことができる。 一前条第二項において準用する第六十八条の十六、第六十八条の十八又は第六十八条 の十九第二項の規定に違反したとき。 二認証に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質 保持に必要な技術的生産条件が、前条第二項において準用する第六十八条の十三第二 号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。 三不正な手段により認証を受けたとき。 四前条第二項において準用する第六十八条の二十一第一項の規定による報告をせず、 又は虚偽の報告をしたとき。 五前条第二項において準用する第六十八条の二十一第一項の規定による検査を拒み、 妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚 偽の答弁をしたとき。 六第四項の規定による費用の負担をしないとき。 3国土交通大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定め るところにより、その旨を公示しなければならない。 4前条第二項において準用する第六十八条の二十一第一項の規定による検査に要する費 用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける認証外国型式部材等製造者の負 担とする。

(指定認定機関等による認定等の実施)

第六十八条の二十五国土交通大臣は、第七十七条の三十六から第七十七条の三十九まで の規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第六十八条の十一第一項 若しくは第六十八条の二十三第一項の規定による認証、第六十八条の十四第一項(第六 十八条の二十三第二項において準用する場合を含む。)の認証の更新及び第六十八条の 十一第三項(第六十八条の二十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による 公示(以下「認定等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う認 定等を行わないものとする。 3国土交通大臣は、第七十七条の五十四の規定の定めるところにより承認する者に、認 定等(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を 行わせることができる。

(構造方法等の認定)

第六十八条の二十六構造方法等の認定(前三章の規定又はこれに基づく命令の規定で、 建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構 造方法又は建築材料に係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土 交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交 通大臣に提出して、これをしなければならない。 2国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては、審査に係る構造方法 又は建築材料の性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づ きこれを行うものとする。 3国土交通大臣は、第七十七条の五十六の規定の定めるところにより指定する者に、構 造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。 4国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評 価を行わないものとする。 5国土交通大臣が第三項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方 法等の認定の申請をしようとする者は、第七項の規定により申請する場合を除き、第三 項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法又は建築材料の性能 に関する評価書(以下この条において「性能評価書」という。)を第一項の申請書に添 えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価 書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。 6国土交通大臣は、第七十七条の五十七の規定の定めるところにより承認する者に、構 造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき 行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。 7外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した性能評価書を第一項 の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。この場合において、国土 交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする 。 第四章建築協定

(建築協定の目的)

第六十九条市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街として の利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するた めに必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理 法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措 置法第八十三条において準用する場合を含む。次条第三項、第七十四条の二第一項及び 第二項並びに第七十五条の二第一項、第二項及び第五項において同じ。)の規定により 仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び 借地権を有する者。以下「土地の所有者等」と総称する。)が当該土地について一定の 区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建 築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することがで きる旨を、条例で、定めることができる。

(建築協定の認可の申請)

第七十条前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的 となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準、協 定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表 者によつて、これを特定行政庁に提出し、その認可を受けなければならない。 2前項の建築協定書においては、同項に規定するもののほか、前条の条例で定める区域 内の土地のうち、建築協定区域に隣接した土地であつて、建築協定区域の一部とするこ とにより建築物の利用の増進及び土地の環境の改善に資するものとして建築協定区域の 土地となることを当該建築協定区域内の土地の所有者等が希望するもの(以下「建築協 定区域隣接地」という。)を定めることができる。 3第一項の建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。 ただし、当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮 換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)に借地権の目 的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有 者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。 4第一項の規定によつて建築協定書を提出する場合において、当該建築協定区域が建築 主事を置く市町村の区域外にあるときは、その所在地の市町村の長を経由しなければな らない。

(申請に係る建築協定の公告)

第七十一条市町村の長は、前条第一項又は第四項の規定による建築協定書の提出があつ た場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて、こ れを関係人の縦覧に供さなければならない。

(公開による意見の聴取)

第七十二条市町村の長は、前条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による 意見の聴取を行わなければならない。 2建築主事を置く市町村以外の市町村の長は、前項の意見の聴取をした後、遅滞なく、 当該建築協定書を、これに対する意見及び前項の規定による意見の聴取の記録を添えて 、都道府県知事に送付しなければならない。

(建築協定の認可)

第七十三条特定行政庁は、当該建築協定の認可の申請が、次に掲げる条件に該当すると きは、当該建築協定を認可しなければならない。 一建築協定の目的となつている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこ と。 二第六十九条の目的に合致するものであること。 三建築協定において建築協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に 定められていることその他の建築協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準 に適合するものであること。 2特定行政庁は、前項の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなけれ ばならない。この場合において、当該建築協定が建築主事を置く市町村の区域外の区域 に係るものであるときは、都道府県知事は、その認可した建築協定に係る建築協定書の 写し一通を当該建築協定区域及び建築協定区域隣接地の所在地の市町村の長に送付しな ければならない。 3第一項の規定による認可をした市町村の長又は前項の規定によつて建築協定書の写の 送付を受けた市町村の長は、その建築協定書を当該市町村の事務所に備えて、一般の縦 覧に供さなければならない。

(建築協定の変更)

第七十四条建築協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者 を除く。)は、前条第一項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建 築物に関する基準、有効期間、協定違反があつた場合の措置又は建築協定区域隣接地を 変更しようとする場合においては、その旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認 可を受けなければならない。 2前四条の規定は、前項の認可の手続に準用する。 第七十四条の二建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により 仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該建築 協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が消滅した場合 においては、その借地権の目的となつていた土地(同項の規定により仮換地として指定 された土地に対応する従前の土地にあつては、当該土地についての仮換地として指定さ れた土地)は、当該建築協定区域から除かれるものとする。 2建築協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として 指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市地域における住宅及び 住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十二条第一項の換地計画において当該土地 に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十 一条第三項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八 十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の 所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつた ときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市地域における住宅及び住 宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の公 告があつた日が終了した時において当該建築協定区域から除かれるものとする。 3前二項の場合においては、当該借地権を有していた者又は当該仮換地として指定され ていた土地に対応する従前の土地に係る土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばな い者を除く。)は、遅滞なく、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。 4特定行政庁は、前項の規定による届出があつた場合その他第一項又は第二項の規定に より建築協定区域内の土地が当該建築協定区域から除かれたことを知つた場合において は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(建築協定の効力)

第七十五条第七十三条第二項又はこれを準用する第七十四条第二項の規定による認可の 公告(次条において「建築協定の認可等の公告」という。)のあつた建築協定は、その 公告のあつた日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となつた者(当該建 築協定について第七十条第三項又はこれを準用する第七十四条第二項の規定による合意 をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力が あるものとする。

(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等)

第七十五条の二建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規 定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所 有者)で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあつた日以 後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによつて、当該建築協 定に加わることができる。 2建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は、建築協定の認可等の公 告のあつた日以後いつでも、当該土地に係る土地の所有者等の全員の合意により、特定 行政庁に対して書面でその意思を表示することによつて、建築協定に加わることができ る。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指 定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的と なつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以 外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。 3建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等で前項の意思を表示したも のに係る土地の区域は、その意思の表示があつた時以後、建築協定区域の一部となるも のとする。 4第七十三条第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示が あつた場合に準用する。 5建築協定は、第一項又は第二項の規定により当該建築協定に加わつた者がその時にお いて所有し、又は借地権を有していた当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九 十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応す る従前の土地)について、前項において準用する第七十三条第二項の規定による公告の あつた日以後において土地の所有者等となつた者(当該建築協定について第二項の規定 による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用が ある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

(建築協定の廃止)

第七十六条建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く 。)は、第七十三条第一項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合 においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してそ の認可を受けなければならない。 2特定行政庁は、前項の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなけれ ばならない。

(土地の共有者等の取扱い)

第七十六条の二土地の共有者又は共同借地権者は、第七十条第三項(第七十四条第二項 において準用する場合を含む。)、第七十五条の二第一項及び第二項並びに前条第一項 の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権者とみなす。

(建築協定の設定の特則)

第七十六条の三第六十九条の条例で定める区域内における土地で、一の所有者以外に土 地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協 定を定めることができる。 2前項の規定による建築協定を定めようとする者は、建築協定区域、建築物に関する基 準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、こ れを特定行政庁に提出して、その認可を受けなければならない。 3前項の建築協定書においては、同項に規定するもののほか、建築協定区域隣接地を定 めることができる。 4第七十条第四項及び第七十一条から第七十三条までの規定は、第二項の認可の手続に 準用する。 5第二項の規定による認可を受けた建築協定は、認可の日から起算して三年以内におい て当該建築協定区域内の土地に二以上の土地の所有者等が存することとなつた時から、 第七十三条第二項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同一の効力を有する建築 協定となる。 6第七十四条及び第七十六条の規定は、前項の規定により第七十三条第二項の規定によ る認可の公告のあつた建築協定と同一の効力を有する建築協定となつた建築協定の変更 又は廃止について準用する。

(建築物の借主の地位)

第七十七条建築協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係 る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等と みなす。 第四章の二指定資格検定機関等 第一節指定資格検定機関

(指定)

第七十七条の二第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、資格検定事務を行お うとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第七十七条の三次の各号の一に該当する者は、第五条の二第一項の規定による指定を受 けることができない。 一民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外 の者 二建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ とがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 三第七十七条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの 日から起算して二年を経過しない者 四その役員のうちに、イ又はロのいずれかに該当する者がある者 イ第二号に該当する者 ロ第七十七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算 して二年を経過しない者

(指定の基準)

第七十七条の四国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定の申請が次に掲げ る基準に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一職員(第七十七条の七第一項の資格検定委員を含む。)、設備、資格検定事務の実 施の方法その他の事項についての資格検定事務の実施に関する計画が、資格検定事務 の適確な実施のために適切なものであること。 二前号の資格検定事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術 的な基礎を有するものであること。 三資格検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格 検定事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(指定の公示等)

第七十七条の五国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定をしたときは、指 定資格検定機関の名称及び住所、資格検定事務を行う事務所の所在地並びに資格検定事 務の開始の日を公示しなければならない。 2指定資格検定機関は、その名称若しくは住所又は資格検定事務を行う事務所の所在地 を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通 大臣に届け出なければならない。 3国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければな らない。

(役員の選任及び解任)

第七十七条の六指定資格検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受け なければ、その効力を生じない。 2国土交通大臣は、指定資格検定機関の役員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた 資格検定事務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をした ときは、指定資格検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(資格検定委員)

第七十七条の七指定資格検定機関は、資格検定の問題の作成及び採点を資格検定委員に 行わせなければならない。 2資格検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから選任しなければな らない。 3指定資格検定機関は、資格検定委員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で 定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4国土交通大臣は、資格検定委員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた資格検定事 務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指 定資格検定機関に対し、その資格検定委員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)

第七十七条の八指定資格検定機関の役員及び職員(資格検定委員を含む。第三項におい て同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、資格検定事務に関して知り得た秘密を漏ら してはならない。 2前項に定めるもののほか、資格検定委員は、資格検定の問題の作成及び採点に当たつ て、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。 3資格検定事務に従事する指定資格検定機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律 第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす 。

(資格検定事務規程)

第七十七条の九指定資格検定機関は、資格検定事務の実施に関する規程(以下この節に おいて「資格検定事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければな らない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2資格検定事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 3国土交通大臣は、第一項の認可をした資格検定事務規程が資格検定事務の公正かつ適 確な実施上不適当となつたと認めるときは、その資格検定事務規程を変更すべきことを 命ずることができる。

(事業計画等)

第七十七条の十指定資格検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当 該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受け た後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとす るときも、同様とする。 2指定資格検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年 度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第七十七条の十一指定資格検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、資格検定 事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存 しなければならない。

(監督命令)

第七十七条の十二国土交通大臣は、資格検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため 必要があると認めるときは、指定資格検定機関に対し、資格検定事務に関し監督上必要 な命令をすることができる。

(報告、検査等)

第七十七条の十三国土交通大臣は、資格検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため 必要があると認めるときは、指定資格検定機関に対し資格検定事務に関し必要な報告を 求め、又はその職員に、指定資格検定機関の事務所に立ち入り、資格検定事務の状況若 しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることが できる。 2第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(資格検定事務の休廃止等)

第七十七条の十四指定資格検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、資格検定 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2国土交通大臣が前項の規定により資格検定事務の全部の廃止を許可したときは、当該 許可に係る指定は、その効力を失う。 3国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第七十七条の十五国土交通大臣は、指定資格検定機関が第七十七条の三第一号、第二号 又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならな い。 2国土交通大臣は、指定資格検定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取 り消し、又は期間を定めて資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ る。 一第七十七条の五第二項、第七十七条の七第一項から第三項まで、第七十七条の十、 第七十七条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。 二第七十七条の九第一項の認可を受けた資格検定事務規程によらないで資格検定事務 を行つたとき。 三第七十七条の六第二項、第七十七条の七第四項、第七十七条の九第三項又は第七十 七条の十二の規定による命令に違反したとき。 四第七十七条の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 五その役員又は資格検定委員が、資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたとき 。 六不正な手段により指定を受けたとき。 3国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により資格検 定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(国土交通大臣による資格検定の実施)

第七十七条の十六国土交通大臣は、指定資格検定機関が第七十七条の十四第一項の規定 により資格検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定 資格検定機関に対し資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定資 格検定機関が天災その他の事由により資格検定事務の全部若しくは一部を実施すること が困難となつた場合において必要があると認めるときは、第五条の二第三項の規定にか かわらず、資格検定事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 2国土交通大臣は、前項の規定により資格検定事務を行い、又は同項の規定により行つ ている資格検定事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示 しなければならない。 3国土交通大臣が、第一項の規定により資格検定事務を行うこととし、第七十七条の十 四第一項の規定により資格検定事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の 規定により指定を取り消した場合における資格検定事務の引継ぎその他の必要な事項は 、国土交通省令で定める。

(審査請求)

第七十七条の十七指定資格検定機関が行う資格検定事務に係る処分又はその不作為(行 政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項に規定する不作為をいう。 以下同じ。)については、国土交通大臣に対し、同法による審査請求をすることができ る。 第二節指定確認検査機関

(指定)

第七十七条の十八第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八 条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又 は第七条の二第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準 用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節におい て単に「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認又は第七条の二第一 項及び第七条の四第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合 を含む。)の検査(以下この節、第七十七条の六十二第二項及び第七章において「確認 検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。 2前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従 い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めて しなければならない。

(欠格条項)

第七十七条の十九次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 一未成年者、成年被後見人又は被保佐人 二破産者で復権を得ないもの 三禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 四第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消し の日から起算して二年を経過しない者 五第七十七条の六十二第二項の規定により第七十七条の五十八第一項の登録を消除さ れ、その消除の日から起算して二年を経過しない者 六建築士法第七条第三号又は第二十三条の四第一項第二号に該当する者 七公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者 八法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)

第七十七条の二十国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適 合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 一第七十七条の二十四第一項の確認検査員(職員である者に限る。)の数が、確認検 査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上で あること。 二前号に規定するほか、職員、確認検査の業務の実施の方法その他の事項についての 確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切な ものであること。 三前号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を 有するものであること。 四法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員又は職員( 第七十七条の二十四第一項の確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成 が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な 実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 五確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確 認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 六前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するも のであること。

(指定の公示等)

第七十七条の二十一国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受け た者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並 びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。 2指定確認検査機関は、その名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在 地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした 国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)に その旨を届け出なければならない。 3国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければ ならない。

(業務区域の変更)

第七十七条の二十二指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交 通大臣等の認可を受けなければならない。 2指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、国土交通省令で定めるところによ り、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。 3第七十七条の二十第一号から第三号までの規定は、第一項の認可について準用する。 4国土交通大臣等は、第一項の認可をしたとき又は第二項の規定による届出があつたと きは、その旨を公示しなければならない。

(指定の更新)

第七十七条の二十三指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更 新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2第七十七条の十八から第七十七条の二十までの規定は、前項の指定の更新の場合につ いて準用する。

(確認検査員)

第七十七条の二十四指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、国土交通省令で定め る方法に従い、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。 2確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、選任しなけ ればならない。 3指定確認検査機関は、確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定 めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。 4国土交通大臣等は、確認検査員の在任により指定確認検査機関が第七十七条の二十第 四号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査 員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)

第七十七条の二十五指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員 。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員を含む。次項において同じ。)並び にこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己 の利益のために使用してはならない。 2指定確認検査機関及びその職員で確認検査の業務に従事するものは、刑法その他の罰 則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(確認検査の義務)

第七十七条の二十六指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは 、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。

(確認検査業務規程)

第七十七条の二十七指定確認検査機関は、確認検査の業務に関する規程(以下この節に おいて「確認検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければ ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2確認検査業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 3国土交通大臣等は、第一項の認可をした確認検査業務規程が確認検査の公正かつ適確 な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認検査業務規程を変更すべきことを命 ずることができる。

(指定区分等の掲示)

第七十七条の二十八指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定の 区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やす いように掲示しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第七十七条の二十九指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検 査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを 保存しなければならない。 2前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより 、確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない 。

(監督命令)

第七十七条の三十国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保する ため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の 業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告、検査等)

第七十七条の三十一国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保す るため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の 業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り 、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者 に質問させることができる。 2第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(照会及び指示)

第七十七条の三十二指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項につ いて、特定行政庁に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当 該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする 。 2特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が第六条第一項の規定による確認を する権限を有する建築物について、指定確認検査機関に対し、その確認検査の適正な実 施のため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(指定確認検査機関に対する配慮)

第七十七条の三十三国土交通大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確 認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

(確認検査の業務の休廃止等)

第七十七条の三十四指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又 は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨 を国土交通大臣等に届け出なければならない。 2前項の規定により確認検査の業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当 該届出に係る指定は、その効力を失う。 3国土交通大臣等は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなけれ ばならない。

(指定の取消し等)

第七十七条の三十五国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条 の十九各号(第四号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さな ければならない。 2国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号の一に該当するとき は、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止 を命ずることができる。 一第六条の二第三項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若し くは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(第 八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項においてこれらの規定を準用する 場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項(第八十七条の二又は第 八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七十七条の二十 一第二項、第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項か ら第三項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八、第七十七条の二十九又は 前条第一項の規定に違反したとき。 二第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査 を行つたとき。 三第七十七条の二十四第四項、第七十七条の二十七第三項又は第七十七条の三十の規 定による命令に違反したとき。 四第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 五確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確 認検査員若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な 行為をしたとき。 六不正な手段により指定を受けたとき。 3国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認 検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならな い。 第三節指定認定機関等

(指定)

第七十七条の三十六第六十八条の二十五第一項(第八十八条第一項において準用する場 合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定 等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により 行う。 2前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従 い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてし なければならない。

(欠格条項)

第七十七条の三十七次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない 。 一未成年者、成年被後見人又は被保佐人 二破産者で復権を得ないもの 三禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行 を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 四第七十七条の五十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消され、又は第 七十七条の五十五第一項若しくは第二項の規定により承認を取り消され、その取消し の日から起算して二年を経過しない者 五法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)

第七十七条の三十八国土交通大臣は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認 めるときでなければ、指定をしてはならない。 一職員(第七十七条の四十二第一項の認定員を含む。第三号において同じ。)、設備 、認定等の業務の実施の方法その他の事項についての認定等の業務の実施に関する計 画が、認定等の業務の適確な実施のために適切なものであること。 二前号の認定等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術 的な基礎を有するものであること。 三法人にあつては役員、第七十七条の二十第四号の国土交通省令で定める構成員又は 職員の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、認定等の業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四認定等の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定 等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 五前各号に定めるもののほか、認定等の業務を行うにつき十分な適格性を有するもの であること。

(指定の公示等)

第七十七条の三十九国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節 及び第九十七条の四において「指定認定機関」という。)の名称及び住所、指定の区分 、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日を公示 しなければならない。 2指定認定機関は、その名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変 更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣 に届け出なければならない。 3国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければな らない。

(業務区域の変更)

第七十七条の四十指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、 国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。 3国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の更新)

第七十七条の四十一指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更 新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2第七十七条の三十六から第七十七条の三十八までの規定は、前項の指定の更新の場合 について準用する。

(認定員)

第七十七条の四十二指定認定機関は、認定等を行うときは、国土交通省令で定める方法 に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。 2認定員は、建築技術に関して優れた識見を有する者として国土交通省令で定める要件 を備える者のうちから選任しなければならない。 3指定認定機関は、認定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるとこ ろにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4国土交通大臣は、認定員が、第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規 程に違反したとき、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任 により指定認定機関が第七十七条の三十八第三号に掲げる基準に適合しなくなつたとき は、指定認定機関に対し、その認定員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)

第七十七条の四十三指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次 項において同じ。)及びその職員(認定員を含む。次項において同じ。)並びにこれら の者であつた者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のた めに使用してはならない。 2指定認定機関及びその職員で認定等の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適 用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(認定等の義務)

第七十七条の四十四指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当 な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。

(認定等業務規程)

第七十七条の四十五指定認定機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において 「認定等業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2認定等業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 3国土交通大臣は、第一項の認可をした認定等業務規程が認定等の公正かつ適確な実施 上不適当となつたと認めるときは、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずること ができる。

(国土交通大臣への報告等)

第七十七条の四十六指定認定機関は、認定等を行つたときは、国土交通省令で定めると ころにより、国土交通大臣に報告しなければならない。 2国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、指定認定機関が行つ た型式適合認定を受けた型式が第一章、第二章(第八十八条第一項において準用する場 合を含む。)若しくは第三章の規定又はこれに基づく命令の規定に適合しないと認める ときは、当該型式適合認定を受けた者及び当該型式適合認定を行つた指定認定機関にそ の旨を通知しなければならない。この場合において、当該型式適合認定は、その効力を 失う。

(帳簿の備付け等)

第七十七条の四十七指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業 務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存し なければならない。 2前項に定めるもののほか、指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認 定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

(監督命令)

第七十七条の四十八国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するた め必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な 命令をすることができる。

(報告、検査等)

第七十七条の四十九国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するた め必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求 め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況若しくは 設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる 。 2第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(認定等の業務の休廃止等)

第七十七条の五十指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、認定等の業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2国土交通大臣が前項の規定により認定等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該 許可に係る指定は、その効力を失う。 3国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第七十七条の五十一国土交通大臣は、指定認定機関が第七十七条の三十七各号(第四号 を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消 し、又は期間を定めて認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第七十七条の三十九第二項、第七十七条の四十第一項、第七十七条の四十二第一項 から第三項まで、第七十七条の四十四、第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四 十七又は前条第一項の規定に違反したとき。 二第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行 つたとき。 三第七十七条の四十二第四項、第七十七条の四十五第三項又は第七十七条の四十八の 規定による命令に違反したとき。 四第七十七条の三十八各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 五認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定 員若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をし たとき。 六不正な手段により指定を受けたとき。 3国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定による認定等 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(国土交通大臣による認定等の実施)

第七十七条の五十二国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、 第六十八条の二十五第二項の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命 じられ、又は実施することが困難となつた認定等の業務のうち他の指定認定機関によつ て行われないものを自ら行うものとする。 一第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止したとき 。 二前条第二項の規定により認定等の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。 三天災その他の事由により認定等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつ た場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。 2国土交通大臣は、前項の規定により認定等の業務を行い、又は同項の規定により行つ ている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示 しなければならない。 3国土交通大臣が、第一項の規定により認定等の業務を行うこととし、第七十七条の四 十第一項の規定により業務区域の減少を許可し、第七十七条の五十第一項の規定により 認定等の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り 消した場合における認定等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定め る。

(審査請求)

第七十七条の五十三この法律の規定による指定認定機関の行う処分又はその不作為につ いては、国土交通大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。

(承認)

第七十七条の五十四第六十八条の二十五第三項(第八十八条第一項において準用する場 合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者

(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。 2第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条 の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二 十五第三項の規定による承認に、第七十七条の二十二、第七十七条の三十四、第七十七 条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条 の四十五、第七十七条の四十六第一項並びに第七十七条の四十七から第七十七条の四十 九までの規定は第六十八条の二十五第三項の規定による承認を受けた者(以下この条、 次条及び第九十七条の四において「承認認定機関」という。)に、第七十七条の四十六 第二項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。この場合において、第 七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三 項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項中 「第七十七条の二十第一号から第三号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第 一号及び第二号の規定」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項 中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「 請求」と読み替えるものとする。

(承認の取消し等)

第七十七条の五十五国土交通大臣は、承認認定機関が前条第二項において準用する第七 十七条の三十七各号(第四号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その承認を取 り消さなければならない。 2国土交通大臣は、承認認定機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消 すことができる。 一前条第二項において準用する第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七 条の三十四第一項、第七十七条の三十九第二項、第七十七条の四十二第一項から第三 項まで、第七十七条の四十四、第七十七条の四十六第一項又は第七十七条の四十七の 規定に違反したとき。 二前条第二項において準用する第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務 規程によらないで認定等を行つたとき。 三前条第二項において準用する第七十七条の四十二第四項、第七十七条の四十五第三 項又は第七十七条の四十八の規定による請求に応じなかつたとき。 四前条第二項において準用する第七十七条の三十八各号に掲げる基準に適合していな いと認めるとき。 五認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定 員若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をし たとき。 六不正な手段により承認を受けたとき。 七国土交通大臣が、承認認定機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて認 定等の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつ たとき。 八前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による報告をせず、 又は虚偽の報告をしたとき。 九前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による検査を拒み、 妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚 偽の答弁をしたとき。 十次項の規定による費用の負担をしないとき。 3前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による検査に要する費 用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認認定機関の負担とする。 第四節指定性能評価機関等

(指定性能評価機関)

第七十七条の五十六第六十八条の二十六第三項(第八十八条第一項において準用する場 合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、第六十八条の二十六第三 項の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行 おうとする者を除く。)の申請により行う。 2第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条 の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二 十六第三項の規定による指定に、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の 四十、第七十七条の四十二から第七十七条の四十五まで並びに第七十七条の四十七から 第七十七条の五十二までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条、第九 十七条の四及び第百一条において「指定性能評価機関」という。)に、第七十七条の五 十三の規定は指定性能評価機関が行つた性能評価について準用する。この場合において 、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二、第七十七条の四十三第一項及び第 七十七条の五十一第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条の五 十一第二項第一号中「第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは「 第七十七条の四十七」と、第七十七条の五十三中「処分」とあるのは「処分(性能評価 の結果を除く。)」と読み替えるものとする。

(承認性能評価機関)

第七十七条の五十七第六十八条の二十六第六項(第八十八条第一項において準用する場 合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする 者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。 2第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条 の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二 十六第六項の規定による承認に、第七十七条の二十二、第七十七条の三十四、第七十七 条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条 の四十五、第七十七条の四十七から第七十七条の四十九まで並びに第七十七条の五十五 の規定は第六十八条の二十六第六項の規定による承認を受けた者(第九十七条の四にお いて「承認性能評価機関」という。)について準用する。この場合において、第七十七 条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「 国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項中「第七 十七条の二十第一号から第三号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及 び第二号の規定」と、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二及び第七十七条 の五十五第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条の四十二第四 項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条 の四十八中「命令」とあるのは「請求」と、第七十七条の五十五第二項第一号中「第七 十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは「第七十七条の四十七」と読 み替えるものとする。 第四章の三建築基準適合判定資格者の登録

(登録)

第七十七条の五十八建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録 を受けることができる。 2前項の登録は、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者登録簿に、氏名、生年月日、 住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

(欠格条項)

第七十七条の五十九次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けるこ とができない。 一未成年者 二成年被後見人又は被保佐人 三禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により 刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算し て二年を経過しない者 四第七十七条の六十二第二項の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日か ら起算して二年を経過しない者 五建築士法第七条第三号に該当する者 六公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者

(変更の登録)

第七十七条の六十第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条及び第七十七 条の六十二第二項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受け ている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定める ところにより、変更の登録を申請しなければならない。

(死亡等の届出)

第七十七条の六十一建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、 当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日

(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣に その旨を届け出なければならない。 一死亡したとき。相続人 二第七十七条の五十九第二号に該当するに至つたとき。成年後見人又は保佐人 三第七十七条の五十九第三号、第五号又は第六号に該当するに至つたとき。本人

(登録の消除等)

第七十七条の六十二国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合は、第七十七条の五十 八第一項の登録を消除しなければならない。 一本人から登録の消除の申請があつたとき。 二前条の規定による届出があつたとき。 三前条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明したとき。 四不正な手段により登録を受けたとき。 五第五条第六項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の 合格の決定を取り消されたとき。 2国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号の一に該当するときは、一年以 内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することが できる。 一第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。 二確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

(都道府県知事の経由)

第七十七条の六十三第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再 交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は 勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2登録証の交付及び再交付その他の第七十七条の五十八第一項の登録に関する国土交通 大臣の書類の交付は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行うものとする。

(国土交通省令への委任)

第七十七条の六十四第七十七条の五十八から前条までに規定するもののほか、第七十七 条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の 登録に関する事項は、国土交通省令で定める。

(手数料)

第七十七条の六十五第七十七条の五十八第一項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付 の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の吏員である者を除く。)は、政令で定 めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならな い。 第五章建築審査会

(建築審査会)

第七十八条この法律に規定する同意及び第九十四条第一項の審査請求に対する裁決につ いての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する 重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会 を置く。 2建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について 、関係行政機関に対し建議することができる。

(建築審査会の組織)

第七十九条建築審査会は、委員五人又は七人をもつて、組織する。 2委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識 を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は 都道府県知事が任命する。

(委員の任期)

第八十条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間 とする。 2委員は、再任されることができる。 3委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行 う。

(委員の欠格条項)

第八十条の二次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 一破産者で復権を得ない者 二禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく なるまでの者

(委員の解任)

第八十条の三市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の 一に該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。 2市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当す る場合においては、その委員を解任することができる。 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合 二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる場合

(会長)

第八十一条建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。 2会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。 3会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代 理する。

(委員の除斥)

第八十二条委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、こ の法律に規定する同意又は第九十四条第一項の審査請求に対する裁決に関する議事に加 わることができない。

(条例への委任)

第八十三条この章に規定するものを除く外、建築審査会の組織、議事並びに委員の報酬 及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。 第六章雑則

(被災市街地における建築制限)

第八十四条特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整 理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が 発生した日から一月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又 は禁止することができる。 2特定行政庁は、更に一月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができ る。

(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)

第八十四条の二壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の 政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合する ものについては、第二十二条から第二十六条まで、第二十七条第二項、第三十五条の二 及び第六十一条から第六十四条までの規定は、適用しない。

(仮設建築物に対する制限の緩和)

第八十五条非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域 で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕 又は次の各号の一に該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月以 内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし 、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。 一国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの 二被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以内のも の 2災害があつた場合において建築する停車場、郵便局、官公署その他これらに類する公 益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所 、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の 六まで、第十二条第一項及び第二項、第十五条、第十八条(第十四項を除く。)、第十 九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十 四条第二項、第三十五条、第三十六条中第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十一 条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に関する部分、第三十七条、第三十 九条並びに第四十条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は 準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十三条 の規定の適用があるものとする。 3前二項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後三月をこえて当 該建築物を存続しようとする場合においては、特定行政庁の許可を受けなければならな い。この場合において、特定行政庁は、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める ときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。 4特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築 物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の 期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要とな る仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認め る期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第十二条第 一項及び第二項、第二十一条から第二十七条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第 三十五条の二並びに第三十五条の三の規定並びに第三章(第六節を除く。)の規定は、 適用しない。

(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)

第八十五条の二文化財保護法第八十三条の三第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地 区内においては、市町村は、同条第一項後段(同条第二項後段において準用する場合を 含む。)の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するた め必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から 第二十五条まで、第二十八条、第四十三条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第 五十五条、第五十六条及び第六十一条から第六十四条までの規定の全部若しくは一部を 適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

(一定の複数建築物に対する制限の特例)

第八十六条一団地(その内に第六項の規定により現に公告されている他の対象区域があ るときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に二以上の構えを成す建築 物で総合的設計によつて建築されるもののうち、国土交通省令で定めるところにより、 特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認 めるものに対する第二十三条、第四十三条、第五十二条第一項から第十一項まで、第五 十二条の二、第五十二条の三第一項から第四項まで、第五十三条第一項若しくは第二項 、第五十四条第一項、第五十五条第二項、第五十六条第一項から第四項まで若しくは第 六項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十九条第一項、第五十九条の二第一 項、第六十条第一項、第六十二条第二項、第六十四条、第六十八条の四第一項から第三 項まで又は第六十八条の五第一項の規定(次項において「特例対象規定」という。)の 適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。 2一定の一団の土地の区域(その内に第六項の規定により現に公告されている他の対象 区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に現に存する建築 物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定め る基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内に建築物が建築される場合に おいて、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁がその位置及び構造が安全上 、防火上及び衛生上支障がないと認める当該区域内に存することとなる各建築物に対す る特例対象規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす 。 3第一項又は前項の規定による認定を申請しようとする者は、国土交通省令で定めると ころにより、対象区域(第一項の一団地又は前項の一定の一団の土地の区域をいう。以 下同じ。)内の各建築物の位置及び構造に関する計画を策定して提出するとともに、そ の者以外に当該対象区域の内にある土地について所有権又は借地権を有する者があると きは、当該計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。 4第一項の場合において、次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内の建築物につい ては、一団地内に二以上の構えを成す建築物の総合的設計による建築を、工区を分けて 行うことができる。 一地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域 であること。 イ地区施設の配置及び規模 ロ壁面の位置の制限(地区施設に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限 る。) 二第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が 定められている区域であること。 5第一項の場合において、次のいずれかに該当する防災街区整備地区計画の区域(第六 十八条の二第一項の規定に基づく条例で次の各号に規定する壁面の位置の制限が定めら れている区域に限る。)内の建築物については、一団地内に二以上の構えを成す建築物 の総合的設計による建築を、工区を分けて行うことができる。 一防災街区整備地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定めら れている区域であること。 イ密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第三号 に規定する地区施設の配置及び規模 ロ壁面の位置の制限(イに規定する地区施設に面する壁面の位置を制限するものを 含むものに限る。) 二地区防災施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条 第二項第二号に規定する特定地区防災施設(次号において「特定地区防災施設」とい う。)を除く。)の区域及び防災街区整備地区整備計画が定められている区域のうち 壁面の位置の制限(当該地区防災施設に面する壁面の位置を制限するものを含むもの に限る。)が定められている区域であること。 三特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画が定められている区域のうち 壁面の位置の制限(当該特定地区防災施設に面する壁面の位置を制限するものを含む ものに限る。)が定められている区域であること。 6特定行政庁は、第一項又は第二項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、当該認 定に係る第三項の計画に関して、対象区域その他国土交通省令で定める事項を公告する とともに、対象区域、各建築物の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書 をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。 7第一項又は第二項の規定による認定は、前項の規定による公告によつて、その効力を 生ずる。 8第六項の規定により公告された対象区域(以下「公告対象区域」という。)の全部を 含む土地の区域内の各建築物の位置及び構造について第一項又は第二項の規定による認 定の申請があつた場合において、特定行政庁が当該申請に係る第一項又は第二項の規定 による認定(以下この項において「新規認定」という。)をしたときは、当該公告対象 区域内の各建築物の位置及び構造についての第一項若しくは第二項又は次条第一項の規 定による従前の認定は、新規認定に係る第六項の規定による公告があつた日から将来に 向かつて、その効力を失う。

(公告対象区域内における同一敷地内建築物以外の建築物の位置及び構造の認定)

第八十六条の二公告対象区域内において、前条第一項又は第二項の規定により同一敷地 内にあるものとみなされる建築物(以下「同一敷地内建築物」という。)以外の建築物 を建築しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の位置及び 構造が当該公告対象区域内の他の同一敷地内建築物の位置及び構造との関係において安 全上、防火上及び衛生上支障がない旨の特定行政庁の認定を受けなければならない。 2特定行政庁は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところに より、その旨を公告するとともに、前条第六項の図書の表示する事項について所要の変 更をしなければならない。 3前条第七項の規定は、第一項の認定について準用する。 4前条第一項又は第二項の規定は、公告対象区域内の第一項の規定による認定を受けた 建築物及び当該建築物以外の当該公告対象区域内の建築物について準用する。 5公告対象区域内に第一項の規定による認定を受けた建築物がある場合における同項の 規定の適用については、当該建築物を同一敷地内建築物とみなす。

(一定の複数建築物に対する高度利用地区内における制限の特例)

第八十六条の三第八十六条第一項又は第二項(前条第四項においてこれらの規定を準用 する場合を含む。)の規定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物は、第五十 九条第一項の規定を適用する場合においては、これを一の建築物とみなす。

(一定の複数建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)

第八十六条の四次の各号の一に該当する建築物について第二十七条又は第六十二条第一 項の規定を適用する場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号 ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。 一第八十六条第一項の規定による認定を受けて建築する建築物で、次のいずれかに該 当するもの イ第二条第九号の二イに該当するもの ロ第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するもの 二第八十六条第二項の規定による認定を受けて建築する建築物で、前号イ又はロのい ずれかに該当するもの(当該認定に係る公告対象区域内に現に存する建築物が、同号 イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。) 三第八十六条の二第一項の規定による認定を受けて建築する建築物で、第一号イ又は ロのいずれかに該当するもの(当該認定に係る公告対象区域内の他の同一敷地内建築 物が、同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。) 2前項各号の一に該当する建築物については、第六十四条の規定は、適用しない。

(一定の複数建築物の認定の取消し)

第八十六条の五公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者は、その全 員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る第八十六条第一項若しくは第二項 又は第八十六条の二第一項の規定による認定の取消しを特定行政庁に申請することがで きる。 2前項の規定による申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告対象区域内の各建 築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請 に係る認定を取り消すものとする。 3特定行政庁は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定 めるところにより、その旨を公告しなければならない。 4第二項の規定による取消しは、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。 5前二項に定めるもののほか、第二項の規定による認定の取消しについて必要な事項は 、国土交通省令で定める。

(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例)

第八十六条の六一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種低 層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域については、第五十二条第一項第一号に規 定する容積率、第五十三条第一項第一号に規定する建ぺい率、第五十四条第二項に規定 する外壁の後退距離及び第五十五条第一項に規定する建築物の高さと異なる容積率、建 ぺい率、距離及び高さの基準を定めることができる。 2前項の都市計画に基づき建築物を総合的設計によつて建築する場合において、当該建 築物が同項の規定により当該都市計画に定められた基準に適合しており、かつ、特定行 政庁がその各建築物の位置及び構造が当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居 専用地域内の住居の環境の保護に支障がないと認めるときは、当該建築物については、 第五十二条第一項第一号、第五十三条第一項第一号、第五十四条第一項及び第五十五条 第一項の規定は、適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第八十六条の七第三条第二項の規定により第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十 四条第二項、第四十八条第一項から第十二項まで、第五十二条第一項から第六項まで、 第五十九条第一項(建築物の建ぺい率に係る部分を除く。)、第六十一条又は第六十二 条第一項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改 築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、第三条第三項第三号及び 第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

(用途の変更に対するこの法律の準用)

第八十七条建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする 場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除 く。)においては、同条(第三項を除く。)、第六条の二、第六条の三(第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項及び第十八条第一項から第五 項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請 しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替え るものとする。 2建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一 項から第十二項まで及び第五十一条の規定並びに第三十九条第二項、第四十条、第四十 三条第二項、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九 の規定に基づく条例の規定を準用する。 3第三条第二項の規定により第二十四条、第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三 項、第二十九条、第三十条、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条中第二十 八条第一項若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十二項まで若し くは第五十一条の規定又は第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十九 条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九の規定に基づく条 例の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号の一に該 当する場合を除き、これらの規定を準用する。 一増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 二当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、 建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でな い場合 三第四十八条第一項から第十二項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める 範囲内である場合

(建築設備への準用)

第八十七条の二政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三 号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(前条第一項において準用する場 合を含む。)の規定による確認又は第十八条第二項(前条第一項において準用する場合 を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第六条(第三項を除く。)、第六条 の二、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条、 第七条の二、第七条の三、第七条の四、第七条の五(第六条の三第一項第一号及び第二 号の建築物に係る部分に限る。)、第七条の六、第十八条(第十四項を除く。)及び第 八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。この場合において、第六条第四項中 「同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から二十一日以内に 、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「そ の受理した日から七日以内に」と読み替えるものとする。

(工作物への準用)

第八十八条煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定す るもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で 指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六 条(第三項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号か ら第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る 部分に限る。)、第六条の二、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部 分に限る。)、第七条、第七条の二、第七条の三、第七条の四、第七条の五(第六条の 三第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、 第十二条第三項から第六項まで、第十三条、第十八条(第十三項を除く。)、第二十条 、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条中第三十三条及び第三十四 条第一項に関する部分、第三十七条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項 については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、前条 、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項及 び第二項並びに第十八条第十三項の規定を準用する。 2製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条 、第六条(第三項を除くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号まで の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二、第七条、第七条の二、第七条の六から第 九条の三まで、第十一条、第十二条第三項から第六項まで、第十三条、第十八条(第八 項から第十二項までを除く。)、第四十八条から第五十一条まで、第六十八条の二第一 項、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条の七中第四十八条第一 項から第十二項までに関する部分、第八十七条第二項及び第三項中第四十八条第一項か ら第十二項まで、第四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に関する部 分、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準用する 。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造 面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用 途」と読み替えるものとする。 3第三条、第八条から第十三条まで並びに第十八条第一項及び第十四項の規定は、第六 十六条に規定する工作物について準用する。 4第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条(第一項及び第十四項を除く。)及び 次条に係る部分は、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項 の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。

(工事現場における確認の表示等)

第八十九条第六条第一項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、 当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、 工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があ つた旨の表示をしなければならない。 2第六条第一項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事 に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

(工事現場の危害の防止)

第九十条建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施 工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために 必要な措置を講じなければならない。 2前項の措置の技術的基準は、政令で定める。 3第三条第二項及び第三項、第九条(第十三項及び第十四項を除く。)、第九条の二、 第九条の三(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第十八条第一項 及び第十四項の規定は、第一項の工事の施工について準用する。

(工事中の特殊建築物等に対する措置)

第九十条の二特定行政庁は、第九条又は第十条の規定による場合のほか、建築、修繕若 しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第六条第一項第一号から第三号 までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては 、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を 付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置 を採ることを命ずることができる。 2第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前項の場合に 準用する。

(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)

第九十条の三別表第一§(い)§欄の§(一)§項、§(二)§項及び§(四)§項に 掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの 新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建 築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定める ところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又 は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)

第九十一条建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条から第五十四条まで、第五十五 条から第五十六条の二まで及び別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)に よる建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二 十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及 び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下こ の条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部 について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又 はこの法律に基づく命令の規定を適用する。

(面積、高さ及び階数の算定)

第九十二条建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天 井及び床の高さ、建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。

(許可の条件)

第九十二条の二この法律の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安 全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付するこ とができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課す るものであつてはならない。

(許可又は確認に関する消防長等の同意等)

第九十三条特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可 又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在 地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。) 又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、 確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住 宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機 関が第八十七条の二において準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定に よる確認をする場合においては、この限りでない。 2消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該 建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築主事又は指定確認 検査機関が第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修 繕、大規模の模様替若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について 確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用され る第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関する ものに違反しないものであるときは、第六条第一項第四号に係る場合にあつては、同意 を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七 日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に通知 しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができ ない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、建築 主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。 3第六十八条の二十第一項(第六十八条の二十三第二項において準用する場合を含む。 )の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う 審査について準用する。 4建築主事又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において第六条第一項(第 八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき 若しくは第六条の二第一項(第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定に よる確認の申請を受けたとき又は第十八条第二項(第八十七条第一項又は第八十七条の 二において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞な く、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又 は消防署長に通知しなければならない。 5建築主事又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する屎尿浄化槽又は建築 物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項 に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第六条第一項(第八十七条第一項に おいて準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二 第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を 受けた場合又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の 規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建 築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。 6保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確 認について、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることが できる。

(書類の閲覧)

第九十三条の二特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分に関する書 類のうち、当該処分に係る建築物又はその計画が建築基準関係規定に適合するものであ ることを表示している書類であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省 令で定めるところにより、閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させなければなら ない。

(国土交通省令への委任)

第九十三条の三この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく許可その他の処 分に関する手続その他この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

(不服申立て)

第九十四条建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は指 定確認検査機関の処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、行政不服審査法第三条 第二項に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事又は建築監視員である 場合にあつては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合 にあつては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第六条第一項(第八十 七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場 合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道 府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。 2建築審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受 理した日から一月以内に、裁決をしなければならない。 3建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、あらかじめ、審査請求人、特定行 政庁、建築主事、建築監視員、指定確認検査機関その他の関係人又はこれらの者の代理 人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。 第九十五条建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をす ることができる。

(審査請求と訴訟との関係)

第九十六条第九十四条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審 査請求に対する建築審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(権限の委任)

第九十六条の二この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるとこ ろにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(地方公共団体の組合に対するこの法律の適用)

第九十七条この法律又はこれに基く命令の規定の適用については、全部事務組合は市町 村と、役場事務組合の執行機関は市町村の長とみなす。

(市町村の建築主事等の特例)

第九十七条の二第四条第一項の市以外の市又は町村においては、同条第二項の規定によ るほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものと されている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことがで きる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、当該市町村が置く建 築主事に適用があるものとする。 2第四条第三項及び第四項の規定は、前項の市町村が同項の規定により建築主事を置く 場合に準用する。 3第一項の規定により建築主事を置く市町村は、同項の規定により建築主事が行うこと となる事務に関する限り、この法律の規定の適用については、第四条第五項に規定する 建築主事を置く市町村とみなす。この場合において、第七十八条第一項中「置く」とあ るのは、「置くことができる」とする。 4この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、 政令で定めるところにより、第一項の規定により建築主事を置く市町村の長が行なうも のとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定 は、当該市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。 5第一項の規定により建築主事を置く市町村の長たる特定行政庁、同項の建築主事又は 当該特定行政庁が命じた建築監視員の建築基準法令の規定による処分又はこれに係る不 作為に不服がある者は、当該市町村に建築審査会が置かれていないときは、当該市町村 を包括する都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。

(特別区の特例)

第九十七条の三特別区においては、第四条第二項の規定によるほか、特別区の長の指揮 監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定める ものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、こ の法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。 2前項の規定は、特別区に置かれる建築主事の権限に属しない特別区の区域における事 務をつかさどらせるために、都が都知事の指揮監督の下に建築主事を置くことを妨げる ものではない。 3この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、 政令で定めるところにより、特別区の長が行なうものとする。この場合においては、こ の法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として 特別区の長に適用があるものとする。

(手数料)

第九十七条の四国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、国土交 通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に 納めなければならない。 一構造方法等の認定 二型式適合認定 三第六十八条の十一第一項の認証又はその更新 四第六十八条の二十三第一項の認証又はその更新 2指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関が行う前項第 二号から第四号までに掲げる処分又は性能評価の申請をしようとする者は、国土交通省 令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を当該指定 認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納めなければなら ない。 3前項の規定により指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価 機関に納められた手数料は、当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は 承認性能評価機関の収入とする。

(事務の区分)

第九十七条の五第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府 県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により 市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号 )第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 2第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を 含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を 含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する 場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を添える事務 に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合 を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七 十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置 かない市町村に限る。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項 第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

(経過措置)

第九十七条の六この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、 その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要 の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第七章罰則 第九十八条次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処 する。 一第九条第一項又は第十項前段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築 監視員の命令に違反した者 二第七十七条の八第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした 者又は同条第二項の規定に違反して事前に資格検定の問題を漏らした者 三第七十七条の八第二項の規定に違反して、不正の採点をした者 四第七十七条の二十五第一項又は第七十七条の四十三第一項(第七十七条の五十六第 二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た 秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者 五第七十七条の十五第二項、第七十七条の三十五第二項又は第七十七条の五十一第二 項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による資格検 定事務又は確認検査、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反した者 六第七十七条の六十二第二項の規定による禁止に違反して、確認検査の業務を行つた 者 第九十九条次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第五条の四第一項又は第三項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工 者 二第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは 第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項(第八十七条の二又は第 八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の十九第二項(第八十 八条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十条第一項(第八十七条の二又 は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において 準用する場合を含む。)、第十条第一項(第八十八条第一項又は第三項において準用 する場合を含む。)、第十一条第一項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準 用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視 員の命令に違反した者 四第六条第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用 する場合を含む。)又は第七条の三第六項(第八十七条の二又は第八十八条第一項に おいて準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又 は建築設備の工事施工者 五第十九条、第二十条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十 一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条から第二十七条まで 、第二十八条第一項から第三項まで、第三十一条第一項若しくは第二項、第三十二条

(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十八条第一 項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第八十八条第一項において 準用する場合を含む。)、第三十四条第二項、第三十五条から第三十五条の三まで、 第三十七条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項 、第四十四条、第四十七条、第五十二条第一項若しくは第五項、第五十三条第一項若 しくは第二項、第五十四条第一項、第五十四条の二第一項(第五十七条の二第三項に おいて準用する場合を含む。)、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条 の二第一項、第五十七条の二第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第 一項若しくは第二項、第六十一条から第六十四条まで又は第六十六条の規定に違反し た場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工 事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物 、工作物又は建築設備の工事施工者)

六第三十六条(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政 令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図 書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合におい ては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者) 七第四十八条第一項から第十二項まで又は第五十一条(第八十八条第二項においてこ れらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は 工作物の建築主又は築造主 八第五十八条の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図 書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合におい ては、当該建築物の工事施工者) 九第六十八条の十八第二項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規 定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は 検査記録を保存しなかつた者 十第八十五条第三項又は第四項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 十一第八十四条第一項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物 の建築主 十二第八十七条第二項又は第三項において準用する第二十四条、第二十七条、第二十 八条第一項若しくは第三項、第三十五条から第三十五条の三まで、第四十八条第一項 から第十二項まで又は第五十一条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者 、管理者又は占有者 十三第八十八条第二項において準用する第八十七条第二項又は第三項中第四十八条第 一項から第十二項まで又は第五十一条に関する部分の規定に違反した場合における当 該工作物の所有者、管理者又は占有者 十四第八十七条第三項において準用する第三十六条中第二十八条第一項又は第三十五 条に関する部分の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有 者 2前項第五号、第六号又は第八号に規定する違反があつた場合において、その違反が建 築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計 者又は工事施工者を罰する外、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対 して同項の刑を科する。 第百条次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一第七条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用 する場合を含む。)又は第七条の三第二項(第八十七条の二又は第八十八条第一項に おいて準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 二第十五条第一項の規定又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第 一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三第七十七条の二十九第二項、第七十七条の四十七第二項(第七十七条の五十六第二 項において準用する場合を含む。)又は第八十九条(第八十七条の二又は第八十八条 第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 四第十二条第一項若しくは第二項(第八十八条第一項又は第三項においてこれらの規 定を準用する場合を含む。)、第十二条第三項(第八十八条第一項から第三項までに おいて準用する場合を含む。)、第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項にお いて準用する場合を含む。)、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十一第一項 又は第七十七条の四十九第一項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を 含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五第十二条第四項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。 )の規定による検査又は試験を拒み、妨げ、又は忌避した者 六第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、 第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十一第一項又は第七十七条の四十九第一項

(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒 み、妨げ、又は忌避した者 七第十二条第四項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。 )、第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)

、第七十七条の十三第一項、第七十七条の三十一第一項又は第七十七条の四十九第一 項(第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による質問に 対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者 八第七十七条の十一、第七十七条の二十九第一項又は第七十七条の四十七第一項(第 七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備 え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなか つた者 九第七十七条の十四第一項又は第七十七条の五十第一項(第七十七条の五十六第二項 において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格検定事務又は認定等若しく は性能評価の業務の全部を廃止した者 十第七十七条の三十四第一項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃 止し、又は虚偽の届出をした者 第百一条法人(指定資格検定機関、指定認定機関及び指定性能評価機関を除く。以下こ の条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をした場合においては、その行為者 を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第百二条第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(第八十八条第一項におい てこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一の規定による届出を せず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。 第百三条第三十九条第二項、第四十条若しくは第四十三条第二項(第八十七条第二項に おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十九条第一項(第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(第八十七条 第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条(第八十七条 第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条、第六十八 条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。 )又は第六十八条の九(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基 づく条例には、これに違反した者に対し、二十万円以下の罰金に処する旨の規定を設け ることができる。 附則

(施行期日)

1この法律は、公布の日から起算して三月をこえ六月をこえない期間内において政令で 定める日から施行する。 〔昭和二五年一〇月政令三一九号により、昭和二五・一一・二三から施行。但し 第四条(第四項を除く。)、第五条、第四六条及び第九章の規定並びに第六条 第一項第四号、第二二条、第四八条、第五〇条第一項、第三項及び第五項、第 五二条第一項及び第二項、第五六条第一項及び第二項、第五九条、第六〇条及 び第六八条第一項及び第二項中区域、地域又は地区の指定に関する規定は、昭 和二五・一〇・二五から施行〕

(市街地建築物法その他の法令の廃止)

2左に掲げる法律及び命令は廃止する。 一市街地建築物法(大正八年法律第三十七号) 二市街地建築物法の適用に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十八号) 三市街地建築物法施行令(大正九年勅令第四百三十八号) 四市街地建築物法施行規則(大正九年内務省令第三十七号) 五市街地建築物法第十四条の規定に依る特殊建築物耐火構造規則(大正十二年内務省 令第十五号) 六特殊建築物規則(昭和十一年内務省令第三十一号) 七特殊建築物に関する東京都令、警視庁令、北海道庁令及び府県令の効力に関する命 令(昭和二十三年総理庁令第二号) 八臨時防火建築規則(昭和二十三年建設省令第六号) 九臨時建築制限規則(昭和二十四年建設省令第九号)

(建築主事の任用の特例)

3この法律施行の際現に建築監督主事である者で市街地建築物法の施行に関する事務を つかさどつているものは、第四条第五項の規定にかかわらず、同項の規定による資格検 定を受けないでこの法律の規定による建築主事となることができる。但し、その在任期 間は、この法律施行の日から一年をこえることができない。

(この法律施行前に指定された地域及び地区)

4この法律施行の際、市街地建築物法第一条、第二条第二項、第四条第三項、第十一条 第二項又は第十五条の規定によつて指定されている住居地域、商業地域、工業地域、住 居専用地区、工業専用地区、空地地区、高度地区又は美観地区は、それぞれこの法律第 四十八条第一項、第五十条第一項若しくは第三項、第五十六条第一項、第五十九条第一 項又は第六十八条第一項の規定によつて指定された住居地域、商業地域、工業地域、住 居専用地区、工業専用地区、空地地区、高度地区又は美観地区とみなし、市街地建築物 法第十三条並びに市街地建築物法施行規則第百十八条及び臨時防火建築規則第六条の規 定によつて指定されている甲種防火地区又は乙種防火地区及び準防火区域は、それぞれ この法律第六十条第一項の規定によつて指定された防火地域又は準防火地域とみなす。

(この法律施行前に指定された建築線)

5市街地建築物法第七条但書の規定によつて指定された建築線で、その間の距離が四メ ートル以上のものは、その建築線の位置にこの法律第四十二条第一項第五号の規定によ る道路の位置の指定があつたものとみなす。

(この法律施行前の違反行為及び訴願に対する取扱)

6この法律施行前にした附則第二項第一号から第八号までに掲げる法令又はこれらに基 いてした処分に違反する行為に対する市街地建築物法第十七条第三号、第十九条及び第 二十条の規定の適用については、なお、従前の例による。 7附則第二項第一号から第八号までに掲げる法令に基いてした処分に対する訴願でこの 法律施行前に提起したものの取扱については、なお、従前の例による。 8この法律の施行前にした臨時建築制限規則又はこれに基いて発せられた命令に違反す る行為に対する臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)の罰則の規定の適 用については、なお、従前の例による。

(都市計画法の一部の改正)

9都市計画法の一部を次のように改正する。 〔次のよう略〕

(建設省設置法の一部の改正)

10建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう略〕

(消防法の一部の改正)

11消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう略〕 附則〔平成一二年六月二日法律第一〇六号抄〕

(施行期日)

第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。