工事協定書

東京都**区**1丁目**番地に建設される(仮称)○○マンション新築計画(以下「本件建物」という)の建設工事(以下「本件工事」という」に関し、近隣住民(以下「甲」という)代表と建築主(株)○○(以下「乙」という)と施工者(株)△建設(以下「丙」という)との間において下記の通り合意し、工事協定を締結する。
その証として本協定書を作成し、記名捺印の上、各々がその1通を保有する。

第1条(建物の概要)

  1. 工事場所 東京都**区**1丁目**番地
  2. 工事名称 ○○マンション(仮称)
  3. 建築主 ○○株式会社
  4. 施工者 株式会社△建設
  5. 構造規模 鉄筋コンクリート造 地上*階
  6. 建物用途 共同住宅(1**戸)
  7. 関係図面 (添付)
第2条(関連法規の遵守)
  1. 乙・丙は、建築基準法、東京都公害防止条例および同施工規則、公害対策基本法、騒音規制法、建設工事公衆災害防止要項、及び労働安全衛生規則等関連法規を遵守し、その他行政指導に従うものとする。
  2. 丙は本件工事において、甲からの苦情については誠意をもって対応する。
第3条(工事の期間)
  1. 本件建物の工事期間は、平成**年**月*旬から平成**年**月**日とする。但し、天候等止むを得ない事情により上記期間を延長する場合は、あらかじめ甲に通知し、了解を得る。
  2. 乙・丙は、週間工事予定を仮囲いに掲示すると共に月間工程表を甲に提出する。尚、天候等の止むを得ない事情により、工程が変更になった場合は、変更した工程表を提出する。
第4条(作業時間及び休日)

(1)作業時間

  1. 平常の作業時間は、午前9時より午後5時迄とする。(除:工具等を使用しない準備・片付け・清掃)
  2. 作業開始前の朝礼・ミーティング・ラジオ体操(但し、音響設備は使用しない)は午前8時より行う。
  3. 作業開始前の搬入は、午後8時半以降に行う。
  4. 下記の作業については作業時間の変更(早出・延長・夜間)が必要な場合は、あらかじめ甲に連絡の上行う。但し、甲から異議が有った場合は協議し対処する。尚、騒音及び振動を伴う作業については、極力1項の作業時間内に開始及び終了するものとする。
    1. コンクリート打設準備作業
    2. 天災等緊急時の防災作業(例:台風接近に伴う養生シート外し及び足場緊結、点検補強・資材の飛散落下防止点検)
    3. 諸官庁、所轄警察署による指示、指定作業(例:電気・ガス・上下水道等設備関係のつなぎ込み作業)
    4. 内部仕上げ作業で甲に対して騒音・振動が伴わない作業で、詳細は甲と丙で別途協議の上、限定した作業
    5. 施工上中止できない作業(例:躯体コンクリート打設作業)
    6. 予期することの出来なかった突発事態(交通事故・交通渋滞・機械故障)が生じ、なおかつ中止できない作業
    7. 躯体コンクリート打設後の床均し作業(コンクリート表面の湿潤、乾燥の状況によって延長予定時間決定)
  5. 昼の休憩時間は、コンクリート打設等止むを得ない場合以外は正午より午後1時までとする。
(2) 作業休日
  1. 日曜日・国民の祝日に関する法律に定める祝日及び休日を作業休日とする。又、土曜日については振動、騒音の極力少ない工事を行うほか、工事中適切な誘導員を設置し、通行者(特に幼児・児童生徒・お年寄り・お身体の不自由な方)の安全確保に細心の注意を払うものとする。
    但し、下記の作業については、あらかじめ甲に連絡の上行う。
    1. 天災等緊急時の防災作業
    2. 諸官庁、所轄警察署による指示、指定作業
    3. 重機作業(騒音・振動を伴う)の無い型枠作業等の手作業及び仕上工事
  2. 夏季(旧盆)休暇 8月10日〜8月15日
    年末年始休暇   12月28日〜1月5日
第5条(工事工程表)
  1. 丙は、工事を着手する前に、全工程予定表を甲に提出するものとする。尚、天候等予測し得ない事情により工程を変更する場合は、改めて工程表を甲に提出する。
  2. 丙は、作業内容を明記した「週間予定表」を甲の見やすい場所に掲示するものとする。
第6条(危険防護措置)
  1. 丙は施工に際し、山留(H鋼打横矢板)・仮囲い・養生シート・防護網等により事故防止のための保護設備を設け、安全確保に万全を期する。
  2. 丙は作業所内には消火器等を常備し、万全の火災防止策を講じる。
  3. 丙は道路上や近隣付近に工事資材その他を放置しないものとする。又、本件工事によって道路上等に塵埃、ゴミが散乱した場合または万一甲の敷地にゴミ、資材破片、泥等が飛散した場合は必ず清掃する。
  4. 丙は、万一甲に被害を与えた場合には、誠意をもって対応し、協議の上解決する。
第7条(騒音、振動等の防止)

丙は、本件工事に伴う甲に対する影響を最小限にするよう努めると共に以下の事項に留意するものとする。

  1. 工事用機械、器具については、騒音、振動等を最小限に止める機種を選定する。工事中の騒音、振動については、騒音規制法等の法令に定めた基準を超えてはならない。
  2. 工事車両は近隣住宅の前面道路に一切駐車しない。建築敷地内に駐停車する場合、エンジン・ラジオ等はかけない。ただし、ミキサー車、ポンプ車のエンジンは除く。
  3. 丙は粉塵、土砂、火花等の飛散を防止するよう最大の努力と工夫をすると同時に、東京都公害防止条例および同施工例規則、公害対策基本法を遵守する。
  4. 道路には工事用資材および機械、器具を置かないものとする。
第8条(工事車両対策)
  1. 工事中、乙・丙は工事車両の出入りについては、その必要に応じて適切な誘導員を配置し、通行者(特に、幼児児童・高齢者・身体障害者)の安全確保に細心の注意を払うものとする。尚、状況に応じた誘導員の増員を行う。
  2. 乙・丙は関係車両運転者に対して安全運転の教育指導を行い、道路交通法の遵守を励行させ、作業所周辺では最徐行を行い、騒音・振動及び危険防止に努めるものとする。
  3. 工事関係車両の駐車については、歩行者の通行及び甲の使用車両の出入りを防げる駐車はしない。
  4. 工事関係車両は、搬入は8時半以降に行う。また、車両の通行方法等については、町会の道路状況を調査し、地元警察署とも協議の上、甲の通行の安全確保を優先し、少しでも迷惑を軽減できる方法を選択する。
  5. 工事関係車両は、工事中必要以外はエンジンを止める。
  6. 作業上道路を使用しなければならない場合には、最小限とし道路使用許可の範囲内とする。
  7. 基礎工法を当初の場所打コンクリート杭から既成コンクリート杭に変更し、坑掘削残土の搬出量を減らし、杭工事に関しては生コンクリートを使用しないことにより通行車両の大幅な削減を図る。
  8. コンクリートミキサー車の洗浄が必要な場合は、現場敷地内で行う。
第9条(人身に係わる事故補償)

乙・丙は本件工事に関して甲の安全を優先し、万一甲の人身に係わる事故が生じた場合には、それに要する治療費・入院費等当事者の方と協議の上、速やかに賠償等をし、回復に向けて誠意ある解決をする。

第10条(建物等の損害の修復)

  1. 乙・丙は本件工事に起因し、甲の建物に損傷等の被害が生じた場合の確認と復旧に備えるため、必要に応じて、本件工事着工前に、甲の承認する第三者専門調査会社に委ね、立会いの上、写真撮影を行い現状確認をし、2通資料を作成し1通を甲へ提出する。
  2. 乙・丙は本件工事に起因して、甲の建物並びに付属工作物等に被害を与えた場合は、甲、乙、丙三者による立会い確認を行い、乙・丙は誠意をもって甲と協議の上、速やかに甲の選択するところに従い、損害個所の修復をするか、修復する費用を支払う。上記の因果関係については、甲は実害が本件建物によって発生したとの可能性を経験的事実を通して疎明すれば足りるものとする。ただし、乙・丙が、その被害が本件建物によるものでないことを証明したときは、この限りではない。
第11条(地盤沈下)

建物完成後、春夏秋冬を経過し、1年以内において、万一本件建物の工事が起因して地盤沈下が生じた場合、甲・乙・丙は協議のうえ、丙の責任で現状回復又は損害賠償をするものとする。尚、その後においても甲の地盤等に異常が生じた場合、甲・乙・丙は誠意をもって協議・解決するものとする。上記の因果関係については、甲は実害が本件建物によって発生したとの可能性を経験的事実を通して疎明すれば足りるものとする。ただし、乙・丙がその被害が本件建物によるものでないことを証明したときはこの限りではない。

第12条(電波障害)

  1. 乙は、本件工事着手前に、本件建物による電波障害有無を明らかにするため、専門技術者による、受信状況の事前調査を行うものととする。
  2. 本件工事期間中において、本件工事に起因する電波障害が発生した場合、乙は、仮設アンテナを設置し、障害を解消するものとする。
  3. 仮説アンテナ設備、仮説アンテナから各家庭への分配器及びその他電波障害除去に要する費用は、乙の負担とする。
  4. 本件建物に起因する電波障害が明らかになった場合は、アンテナ設備を本件建物に設置し、各家庭へ分配すること。その際、設置維持費用は乙が受け持つものとする。
  5. 竣工後の電波障害対策施設等が設置された場合の維持管理については、本件建物の分譲入居者に対して、重要事項説明書、管理規約等にて責任をもって説明するものとする。その維持管理の費用は、乙および管理組合で負担するものとする。
第13条(風害対策)

建物完成後、万一本件建物に起因した風による家屋被害等が発生した場合、甲・乙・丙協議の上、乙の責任で現状回復又は、損害賠償をするものとする。風害被害の因果関係については、甲は実害が本件建物によって発生したとの可能性を経験的事実を通して疎明すれば足りるものとする。ただし、乙・丙がその被害が本件建物によるものでないことを証明した場合はこの限りでない。

第14条(現場管理)

  1. 丙は現場に工事責任者を常駐させ連絡先を明確にし、甲の苦情処理等窓口にあたるとともに現場及び現場周辺の管理を十分に行い、甲に迷惑をかけないようにする。
  2. 丙は衛生面に注意し、簡易水洗トイレ・手洗い等の設備を設け、甲に迷惑をかけない。尚、当作業所敷地内には、作業員宿泊施設は設置しない。
  3. 丙は作業員の教育・指導監督を十分行い、甲に不謹慎な言動・行動により迷惑をかけないようにする。
  4. 夜間及び作業休日は、工事現場を閉鎖し工事関係者以外立ち入ることの出来ないようにする。
第15条(騒音・振動の管理)

丙は本件工事の騒音、振動等については、工法・使用機械を選定し、甲に対する生活の被害を最小限にすべく十分注意をし工事を行い、騒音規制法・振動規制法等で定められた特定建設作業の規制基準に基づき、東京都及び**区の指導に従い施工する。

第16条(連絡体制)

  1. 本協定を円滑に実施し、連絡を密にする為に丙は現場事務所を近くに設置し、連絡責任者を次の通りとする。
    担当責任者
    作業所長
    (現場事務所)**区**1丁目
    (電話)03-****-****
    ○○株式会社 担当者 ○○ ○○
    (電話)03-****-****
  2. 丙は甲から苦情については、下請け業者に関するものも含め迅速に対応し、処理するものとする。
  3. 夜間・早朝・休日・緊急時の連絡先
    (丙:本社****管理人室)(電話)03-****-****
第17条(連帯保証)

前条までの乙又は丙の甲に対する債務については、丙又は乙は乙又は丙と連帯して、保証する。

第18条(工事の中止請求) 重要!

乙又は丙がこの工事協定の事項に違反した場合、甲は乙及び丙に対して本件工事中止を請求できるものとする。尚、乙及び丙は、甲に対してそれに伴う損害賠償等の請求を行わないものとする。

第19条(協議会)重要!

甲、乙および丙は、本件工事完了時までの期間、毎月最低一回の協議会を開催するものとする。但し、開催日については、甲、乙および丙が事前に協議を行い、決定するものとする。

第20条(完成後の補償)重要!

本件建物の完成後においても、本件建物又は工事に起因していると認められる甲の被害又は損害については、甲の選択するところに従い、甲は乙及び丙に対し、被害回復の措置又は損害賠償を請求することができる。

第21条(完成後の対策)

  1. 乙は、本件建物購入者に対して、自動車を保有しているか、若しくは所有することになる場合は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき駐車場を確保する。又、隣接道路には、車両の駐車等の利用に供することは一切出来ない旨、及び、前項歩道スペースについては居住者以外の第三者の通行があり、維持管理等については、本件建物購入者の費用負担において行う旨の管理規約を設定した上で、販売する。
  2. 乙は、本件入居者に対して、自動車・自転車を保有しているか、若しくは所有することになる場合は「自動車・自転車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき駐車・駐輪場を確保する。又、隣接道路には、駐車・駐輪の利用に供することは一切出来ない旨、及び、自動車・自転車の騒音や維持管理等については、乙が責任を持って対処していく。転売した場合も買い主にその責任が移行されるものとする。 ←賃貸用ワンルームマンションの場合、重要!
  3. ゴミの管理等についても、乙が責任をもって対処していく。転売した場合も買い主にその責任が移行されるものとする。←賃貸用ワンルームマンションの場合、重要!
  4. 電波障害対策については、上記第12条に記載の通りです。
  5. 風害対策については、上記第13条に記載の通りです。
第22条(近隣代表役員

本協定作成にあたり、又、工事進行中、建物竣工後において協定事項に違反したと思われる事態が生じ、協議解決を要する事由が発生した場合は、甲は下記の者が住民代表役員として乙及び丙と互譲の精神に則り参画協議し円満解決を図るものとする。
(○印は協定署名人を示す)

尚、甲は署名人、住民代表役員の増減変更があった場合はただちに乙及び丙宛てに通告し円満な運営を図るものする。

第23条(その他)

本協定に定めなき事項・疑義が生じた場合は、甲・乙・丙は誠意をもって協議し解決する。

以上

平成1*年**月**日

甲(近隣住民代表者)
東京都**区**町*-*-**
** ** (印)
東京都**区**町*-*-**
** ** (印)
東京都**区**町*-*-**
** ** (印)
東京都**区**町
○○株式会社
代表取締役  **  ** (印)
東京都**区**町
株式会社△建設
建築部長  **  ** (印)
営業部長  **  ** (印)

〈参考〉

添付資料
添付資料 1階〜n階平面図、東側、西側、南側、北側立面図、断面図  *枚
別紙図面
  1. 車両通行経路、   1枚
  2. 建築場所(地図)  1枚
  3. 駐車スペース配置図 1枚