車両制限令(根拠法令:道路法第47条第1項)

公布 昭和36(1961)年7月17日 政令第265号
   昭和37(1962)年2月1日 施行
最終改正 平成5(1993)年11月25日 政令375

内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(趣旨)
第一条

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限は、道路法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この政令に定めるところによる。

(定義)
第二条

この政令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 車両
法第二条第五項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあつては当該けん引されている車両を含む。)をいう。
二 自動車
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪のものを除く。)及び無軌条電車をいう。
三 歩道
専ら歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。
四 自転車道
専ら自転車の通行の用に供されている道路の部分をいう。
五 自転車歩行者道
専ら自転車及び歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。
六 車道
専ら車両及び自動車の通行の用に供されている道路の部分(自転車道を除く。)又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道のいずれをも有しない道路(自動車のみの一般通行の用に供されている道路を除く。)の一般通行の用に供されている部分をいう。
七 路肩
道路の主要構造部を保護し、車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられている帯状の道路の部分をいう。

(車両の幅等の最高限度)
第三条

  1. 法第四十八条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は次の通りとする。
    一 幅
     二・五メートル
    二 重量
    次に掲げる値
    イ 総重量
    高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の流さ及び軸距に応じて当該車両の通行による道路に生ずる応力を勘案して建設省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
    ロ 軸重
    十トン
    ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計
    隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合においては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあるては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
    ニ 輪荷重
    五トン
    三 高さ
    三・八メートル
    四 長さ
    十二メートル
    五 最小回転半径
    車両の最外側のわだちについて十二メートル
  2. バン型のセミトレーラ車連結車(自動車と前車輪を有しない被けん引車との結合体であつて、被けん引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。)、タンク型のセミトレーラ連結車、幌(ほろ)枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車自動車と前車輪を有しない被けん引車との結合体であつて、被けん引車及びその積載物の重量が自動車によつて支えられないものをいう。以下同じ。)で、自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌(ほろ)枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の限度は、前項の規定にかかわらず、高速自動車国道を通行するものにあつては三十六トン以下、その他の道路を通行するものにあつては二十七トン以下で、車両の軸距に応じて当該車両の通行による道路に生じる応力を勘案して建設省令で定める値とする。
  3. 高速自動車国道を通行するセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車で、その積載する貨物が被けん引車の車体の前方又は後方にはみ出していないものの長さの最高限度は第一項の規定にかかわらず、セミトレーラ連結車にあつては十六・五メートル、フルトレーラ連結車にあつては十八メートルとする。

(車両についての制限の基準)
第四条

 法第四十七条第四項の車両についての制限に関する基準は、次条から第十二条までに定めるとおりとする。

(幅の制限)
第五条

  1. 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員が合計一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては〇・五メートル未満)を減じたものをいう。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
  2. 市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。
  3. 市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれを有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。

第六条

  1. 市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに退避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該退避所のみで車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
  2. 市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。

(総重量、軸重及び輪荷重の制限)
第七条

  1. 道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二十三条第二項及び第三項の基準に適合している舗装又はこれと同等以上の強度を有する舗装がされていない都道府県道又は市町村道で、これに代わるべき他の道路があるものについて、道路管理者が路面の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度をこえないものでなければならない。ただし、当該道路を通行しなければ目的地に到達することができない車両については、この限りでない。
  2. 融雪、冠水等のため支持力が著しく低下している道路について、道路管理者が路盤又は路床の破損を防止するため必要があると認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度をこえないものでなければならない。
  3. 前項の規定により道路管理者が車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めようとするときは、建設省令で定める構造計算又は試験の方法に基づいてしなければならない。

(カタピラを有する自動車の制限)
第八条

 舗装道を通行する自動車は、次の各号の一に該当する場合を除き、カタピラを有しないものでなければならない。
一 、その自動車のカタピラの構造が路面を損傷するおそれがないものである場合
二 、その自動車が当該道路の除雪のために使用される場合
三 、その自動車のカタピラが路面を損傷しないように当該道路について必要な措置がとられている場合

(路肩通行の制限)
第九条

歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路のあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。

(通行方法の制限)
第十条

第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度が定められている道路について、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認められる徐行その他の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する車両は、当該通行方法によらなければなない。

(幅の制限の特例)
第十一条

  1. 道路が次の各号の一に該当し、車両の通行に支障のある場合において、道路管理者が交通の円滑を図るためやむを得ない必要があると認めて他の道路を指定したときは、当該他の道路を通行する車両については、第五条及び第六条の規定は、適用しない。
  2. 道路管理者は、前項に規定する指定をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面にあつては、方面公安委員会)の意見をきかなければならない。

(特殊な車両の特例)
第十二条

幅、総重量、軸重又は輪荷重が第三条に規定する最高限度をこえず、かつ、第五条から第七条までに規定する基準に適合しない車両で、当該車両を通行させようとする者の申請による、道路管理者がその基準に適合しないことが車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認定したものは、当該認定に係る事項については、第五条から第七条までに規定する基準に適合するものとみなす。ただし、道路管理者が運転経路又は運転時間の指定等道路の構造の保全又は運転の安全を図るため必要な条件を附したときは、当該条件に従つて通行する場合に限る