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NBOnline記事「景観は『共有財産』、全国で相次ぐ規制の波」
「業者に誠意がないとき」最高に効果の上がる立看板
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工事協定書

現在、工事協定書を作ることは、業者の義務ではありません。
しかし、常識的な行為ではあるので、これだけは、最低限、認めさせる必要があります。
これがないため、業者のやりたい放題、連日、夜中近くまで工事が続けられ、騒音や粉塵で窓も開けられないような状態が、1年以上ずっと続いたところもあるのです。

といっても、業者側が作ると、それこそ、抜け道だらけの協定書になってしまうこともあります。(というより、当然、業者は自分に有利な協定書を結ぼうとします)
さんざん住民運動をやって、役所に調停に入ってもらった挙げ句、このような実効性のない工事協定書を結んでしまって、垂れ幕やポスターを撤去する約束をしてしまうと、住民運動は骨抜きにされたも同然です。

工事協定書は、法令の遵守、工事の作業時間や休日、危険防止、完成後の補償など、なるべく細かく具体的に規定しておくものにしましょう。いろいろな問題に、業者側がなんでもかんでも「誠意を持って対応するものとする」ような協定書は、とても危険です。

なお、マンション工事は長丁場となります。工事協定書の中に、工事継続中も、月に一度ぐらいの割合で、工事説明会を行うことを業者に義務づけるという項目を作っておくと、工事期間中も、工事の進行度合いを住民が常に確かめることができ、不測のトラブルにも、その都度、クレームを出し、改善を求めることもできます。 こうすることで、業者が、工事期間中、なし崩し的に協定書の内容を反古にしていく事態(実は、よくあります)を避けることができます。

もちろん、工事協定書は本工事だけのものではありません。
むしろ、解体工事の方が被害が大きい場合もあるので、解体工事説明会の時に業者に要望して、解体工事協定書を結ばせることも、状況に応じて必要です。

また、最近、投資用ワンルームマンション建設に関してのご相談も多々届けられています。投資用の場合、賃貸物件となって実際に住むのは若い単身者の方たちが多いことから、ゴミ収集や放置自転車の問題などが出てくる可能性もありますので、業者と協定書を結ばれる場合は、そういった「分譲後・賃貸後」の責任もきちんと明確にできるようなものをつくる必要が出てくることにご注意ください。

協定書ひな形